【税制】中小企業経営強化税制
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年1月31日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
※適用期限:2026年度末(2027年3月31日)まで
なお、令和7年4月1日をもって、本類型は廃止となりました。
⚫ 100億企業の創出を促進するための拡充措置として、売上高100億円超の達成に向けたロードマップ作成等を要件に、工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備導入に伴う建物を対象設備に追加する。
⚫ 建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上増加した場合、特別償却15%又は税額控除1%、5.0%以上増加した場合、特別償却25%又は税額控除2%を適用する。
⚫ 現行措置について、C類型は廃止、A類型及びB類型は指標の見直しを行う。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、特別償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額
と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。また、特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
金融業,保険業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
農業,林業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業
対象設備の取得や製作等に要する費用
<対象設備>
・生産性向上設備(A類型)
・収益力強化設備(B類型)
・経営資源集約化設備(D類型)
機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)(A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)(A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る)
・デジタル化設備(C類型)→ 廃止
・経営規模拡大設備(B類型の拡充)
機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
建物及びその附属設備(1,000万円以上)(生産性向上に資する設備の導入に伴って新増設される
建物及びその附属設備に限る)
※税制対象の設備投資総額の上限は、60億円
■指定事業
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、
海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業(注3)、生活関連サービス業、映画業、教育、教育支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
(注1)電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。
(注2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。
(注3)料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は、生活衛生同業組合の組合員が営むもののみが指定事業となります。
2023/04/01
2027/03/31
■適用対象者
青色申告を提出する「中小企業者等(注1)又は中小事業者(注2)」で、中小企業等経営強化法第 17条第1項の認定を受けた同法の「特定事業者等(注3)」に該当するもの
(注1)この制度において中小企業者等とは、中小企業者又は農業協同組合等若しくは商店街振興組合をいいます。
○中小企業者…以下の法人をいいます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、以下の法人は対象外
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
③前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人
○農業協同組合等
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工会及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会
(注2)中小事業者とは、常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主をいいます。
(注3) 特定事業者等とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
①常時使用する従業員の数が一定数以下の会社及び個人であって、中小企業等経営強化法に定める特定の事業を主たる事業として営むもの
②企業組合又は協業組合
③事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及び連合会
④一般社団法人であって①から④に該当するものを直接又は間接の構成員とする一定のもの
⑤常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社、医業を主たる事業とする法人、歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人若しくは特定非営利活動法人又は個人(①に該当する者を除く)
※ なお、上記の農業協同組合等のうち、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会は経営力向上計画の認定を受けることができませんので、本税制の対象外となります。
■適用要件
令和 7 年3月 31 日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
■適用手続
<個人事業主>
・特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法 10 の5の3)を記入し、特別償却に関する明細書を確定申告書に添付すること。
・税額控除の場合、明細書を確定申告書に添付すること。
・経営力向上計画申請書及び認定書(いずれも写し)を添付すること。
<法人>
・特別償却の場合、法人税の確定申告書に特別償却の付表と適用額明細書を添付すること。
・税額控除の場合、法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。
・経営力向上計画申請書及び認定書(いずれも写し)を添付すること。
①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)/経営資源集約化設備(D類型)、③デジタル化設備(C類型)によって異なるので公式ページを要確認
※適用期限:2026年度末(2027年3月31日)まで
なお、令和7年4月1日をもって、本類型は廃止となりました。
⚫ 100億企業の創出を促進するための拡充措置として、売上高100億円超の達成に向けたロードマップ作成等を要件に、工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備導入に伴う建物を対象設備に追加する。
⚫ 建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上増加した場合、特別償却15%又は税額控除1%、5.0%以上増加した場合、特別償却25%又は税額控除2%を適用する。
⚫ 現行措置について、C類型は廃止、A類型及びB類型は指標の見直しを行う。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、特別償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額
と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。また、特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
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