全国:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月01日
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
区分 |
支給額(上限額) |
生産性要件(※)を満たしていない場合 |
支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
生産性要件(※)を満たす場合 |
支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2021/08/01
2025/03/31
(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
1雇用労務責任者の選任
2就業規則等の社内規程の多言語化
3苦情・相談体制の整備
4一時帰国のための休暇制度の整備
5社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
1. 就労環境整備計画を作成・提出 【計画期間:3か月以上1年以内】
2. 対象となる就労環境整備措置の導入
3. 就労環境整備措置の実施
4. 支給申請
5. 助成金の支給
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出してください。
都道府県労働局職業安定部職業対策課(助成金センター)
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
区分 |
支給額(上限額) |
生産性要件(※)を満たしていない場合 |
支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
生産性要件(※)を満たす場合 |
支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
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