全国:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月01日
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
計画期間内に、就労環境整備措置を導入し実施した経費を対象とします。
また、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に委託した場合は支払が完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費
(2)翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)
(3)翻訳料(社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
※受給要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組むこと
2025/04/01
2026/03/31
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2)外国人雇用状況届出を適正に届け出ている事業主であること。
(3)認定された就労環境整備計画に基づき、当該計画期間内に、
イ.雇用労務責任者の選任 及び ロ.就業規則等の多言語化 の就労環境整備措置に加え、
ハ.苦情・相談体制の整備 ニ.一時帰国のための休暇制度の整備 ホ.社内マニュアル・書式の多言語化
等のいずれかの就労環境整備措置を新たに導入し、導入した就労環境整備措置等の実施状況について記した外国人労働者に対して実施した事業主であること。
(4)過去に助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を受給している事業主が、就労環境整備計画を提出する場合、助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の最終の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
(5)就労環境整備計画期間の初日から起算して6か月前の日までの間に就労環境整備計画の期間の開始日に、事業主のその事業所において雇用する雇用保険被保険者の解雇等(※1)していない事業主であること。
※1「解雇等」とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に値する退職を増加させたものであって、雇用保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因区分「3」と判断されるものです。
(6)外国人労働者離職率が15%以下となっている事業主であること。
ただし、①離職率算定期間の初日における雇用保険一般被保険者である外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、離職率算定期間における外国人労働者離職者数が1人以下の場合、②厚生労働省が委託して実施している【外国人雇用労務責任者講習】を受講し、就労環境整備措置計画の実施日の前日までに6か月前の日までの期間に、対象事業所において雇用保険被保険者である外国人労働者を解雇していない場合は除く。また、離職率算定期間末日まで継続して雇用している外国人労働者が1人以上いること
(7)社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合に限る)。また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る)。
■支給までの流れ
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.就労環境整備計画を作成・提出
【計画期間:3か月以上1年以内】
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※1)へ提出してください。
2.就労環境整備措置の導入
「具体的な取組(就労環境整備措置)」の選択メニュー①、②は、労働協約または就業規則に明文化することが必要です。
3.就労環境整備措置の実施
2で導入した就労環境整備措置を計画どおりに実施してください。
(就労環境整備措置実施日から6ヶ月後 ※2)
4.支給申請
就労環境整備措置実施日から6ヶ月経過した翌日から2か月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。
5.助成金の支給
※1 計画文や支給申請書類の提出は決められた期限内に都道府県労働局等へ提出する必要があります。
なお、郵送の場合、計画や申請書は決められた期限までに到達している必要がありますので、余裕を持ってご提出ください。
※2 支給申請期間は、ある一定の要件を満たした場合、6ヶ月を経過せずとも申請できる場合があります。
⯀お問い合わせ先(申請窓口)
各都道府県労働局
ハローワーク等
最寄りの各都道府県労働局 ハローワーク等にお問合せください。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
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