東京都:令和5年度 中小企業台風19号及び台風21号災害対策利子補給金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 1.0%

令和元年台風19号又は台風21号による直接の被害を受けた中小企業者等に対して、事業の復旧に要する資金を長期かつ低利で融資することにより、事業の再建及び経営の安定に資することを目的としています。
借り入れた際の利子補給金の交付対象となる額は、融資を受けた額のうち融資総額1億円を限度とし、責任共有利率が適用される場合には融資利率のうち年1.2%を、全部保証利率が適用される場合には、融資利率のうち年1.0%を、都が補給します。

利子額


東京都
中小企業者,小規模企業者
令和元年台風19号又は台風21号による直接の被害を受けた中小企業者等

2022/04/01
2024/03/31
次の(1)から(6)を全て満たすもの
(1)中小企業者又は組合であること。 (2)都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること(都外の事業所が、り災した場合も対象となる。)。 (3)当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。 (4)事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。)。 (5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 (6)令和元年台風19号又は台風21号による被害について区市町村長が発行する「り災証明書」等の交付を受けたこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
融資の申込み : 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
利子補給金交付申請書(第1号様式)を作成し、利子補給金の交付対象となる融資の償還予定表の写しとともに、融資を受けた日から1か月以内に取扱金融機関に提出してください。
交付決定した利子補給金は借受者が融資を受けている取扱金融機関に対し交付します。

東京都産業労働局金融部金融課 住所:東京都新宿区西新宿2-8-1 電話:03(5320)4877 FAX:03(5388)1464

令和元年台風19号又は台風21号による直接の被害を受けた中小企業者等に対して、事業の復旧に要する資金を長期かつ低利で融資することにより、事業の再建及び経営の安定に資することを目的としています。
借り入れた際の利子補給金の交付対象となる額は、融資を受けた額のうち融資総額1億円を限度とし、責任共有利率が適用される場合には融資利率のうち年1.2%を、全部保証利率が適用される場合には、融資利率のうち年1.0%を、都が補給します。

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