愛知県豊橋市:雇用調整助成金申請等手数料補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

※令和4年度で終了しました

豊橋市では社会保険労務士に国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請書類作成等を依頼した場合の費用を補助します。
・補助率2分の1
・補助上限額
10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

愛知労働局長へ提出する雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する経費
雇用調整助成金等の申請に必要な就業規則等の整備に要する経費


豊橋市
中小企業者,小規模企業者
令和2年4月1日~令和4年9月30日の休業等に係る雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請にあたり、社会保険労務士に申請書類作成等を依頼した 雇用調整助成金の支給対象となる中小企業事業主

2022/09/28
2023/03/31
1.雇用調整助成金等の支給対象となる中小企業事業主
2.市内に本店、支店その他の事業所を有する者であって、当該事業所について愛知労働局長から令和2年4月1日から令和4年9月30日までの休業等に係る雇用調整助成金等(雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金)の支給決定通知書の送付を受けたもの
3.国及び他の地方公共団体が行う同種の補助金等の交付を受けていない者
4.市税の滞納がない者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市税の徴収猶予を受けた者を含む。)

・申請方法
郵送(申請は、緊急対応期間中1事業者1回限り)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請期限
1.従来から補助対象者であった中小企業事業主(中小企業基本法に規定する中小企業者)
雇用調整助成金等の支給決定通知書の送付を受けた日の翌日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から起算して60日以内
※ただし、複数の支給決定通知書の送付を受けた場合には、直近の支給決定通知書の送付を受けた日の翌日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から起算するものとする
2.新たに補助対象者となった中小企業事業主(一般財団法人、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人等)
雇用調整助成金等の支給決定通知書の送付を受けた日の翌日又は令和2年9月24日のいずれか遅い日から起算して60日以内
※ただし、複数の支給決定通知書の送付を受けた場合には、直近の支給決定通知書の送付を受けた日の翌日又は令和2年9月24日のいずれか遅い日から起算するものとする

商工業振興課 人材・雇用サポートグループ 電話(0532)51-2437・2435

※令和4年度で終了しました

豊橋市では社会保険労務士に国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請書類作成等を依頼した場合の費用を補助します。
・補助率2分の1
・補助上限額
10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

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