全国:特定求職者雇用開発助成金<生活保護受給者等雇用開発コース>

上限金額・助成額60万円
経費補助率 100%

ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。

支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

 

生活保護受給者、生活困窮者の就職の促進を図るため、これらの者を安定所、地方運輸局、有料・無料職業紹介事業者、無料船員職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、あわせて雇用管理に関する事項を把握し報告する事業主に対する助成を行う。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 雇用保険の適用事業主であること
②対象労働者をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること
③対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること

2022/04/01
2024/03/31
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

 1 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
 2 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると
  認められること。
※1  具体的には次の機関が該当します。
    [1]公共職業安定所(ハローワーク)
    [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
    [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

※2  対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

1. ハローワークなどに求人の申し込み
2. 対象労働者の雇い入れ

3. 助成金の第1期支給申請
4. 助成金の受給(第1期)
5. 助成金の第2期支給申請
6. 助成金の受給(第2期)

詳しくは都道府県労働局(職業安定部)またはハローワークに お問い合わせください。

ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。

支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

 

運営からのお知らせ