全国:特定求職者雇用開発助成金<就職氷河期世代安定雇用実現コース>

上限金額・助成額60万円
経費補助率 100%

令和5年度における見直し内容のお知らせ(令和5年4月1日)
 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者について、令和5年度から一部要件を変更しています。詳しくはリーフレットをご確認ください。
 「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(事業主向け)
 「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(求職者向け)

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

支給額:対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します。

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により正規雇用労働者としての就業が困難な者を公共職業安定所、地方運輸局、有料・無料職業紹介事業者、無料船員職業紹介事業者の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れ、継続して雇用する事業主に対する助成を行う。


厚生労働省
大企業,中小企業者
<対象となる事業主> 下表①~⑥のすべてを満たす事業主が助成金を受給できます
① 雇用保険の適用事業主であること
②対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
③対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと
④対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと
⑤基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
⑥対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること

2022/04/01
2024/03/31
雇入れ日において[1]から[4]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

[1]雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
[2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
[3]ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
[4]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

(※1)具体的には次の機関が該当します。
    [1]公共職業安定所(ハローワーク)
    [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
    [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(※2)正規雇用労働者とは
    正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。
    ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
    また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
(ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

1. ハローワークなどに求人の申し込み
2. 対象労働者の雇い入れ

3. 助成金の第1期支給申請
4. 助成金の受給

5. 助成金の第2期支給申請
6. 助成金の受給

ご不明な点については、都道府県労働局またはハローワークにお尋ねください。

令和5年度における見直し内容のお知らせ(令和5年4月1日)
 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者について、令和5年度から一部要件を変更しています。詳しくはリーフレットをご確認ください。
 「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(事業主向け)
 「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(求職者向け)

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

支給額:対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します。

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