東京都八王子市:市民間社会福祉施設設備改善整備費補助事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

この補助金は、民間社会福祉施設の施設・設備改善整備に要する費用の一部を補助することにより、利用者の処遇の充実及び地域交流の促進を図ることを目的としています。

次に掲げる整備事業に要する費用
ただし、総事業費が、施設入所支援の場合は1,000万円未満、それ以外の場合は500万円未満である事業に限ります。
■防災設備設置 
階段、廊下等の避難施設等の整備

■地域交流等のための施設・設備 
地域交流等のための集会室及び施設利用者の特性に応じた指導訓練室等の整備

■中規模修繕 
施設・設備の改修・改装(小破修理等軽易な整備を除く。)

■補助金の交付額
補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額に2 分の1を乗じて得た額(ただし、この額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の範囲内で市長が決定した額とする。


八王子
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業費が1,000万円未満(通所施設については500 万円未満)のものを交付の対象とする。
ただし、八王子市障害者(児)施設整備費補助事業の対象となるものを除く。
(1)防災設備設置
階段、廊下等の避難施設等の整備

(2)地域交流等のための施設又は設備整備
地域交流等のための集会室及び施設利用者の特性に応じた指導訓練室等の整備

(3)中規模修繕
施設・設備の改修・改装(少破修理等軽易な整備を除く。)

(4)その他市長が必要と認める施設・設備の整備

2025/04/01
2025/06/06
■補助対象者
社会福祉法人

ただし、設置者が次に掲げるものである場合は対象としない。
(1)暴力団(八王子市暴力団排除条例(平成23年八王子市条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に、暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの。

■補助対象施設
補助対象者が自己所有する建物において障害者総合支援法に基づく下記の事業を行う施設が対象です。
●生活介護
●自立訓練
●就労移行支援
●就労継続支援
●施設入所支援

■提出方法
ご提出の際は障害者福祉課事業者指定担当に電話にてお早めにご相談の上、直接ご持参ください。

〇提出書類。
●交付申請書●実績報告書●請求書●支払金口座振替依頼書●変更承認申請書

福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)042-620-7479 ファックス:042-623-2444

この補助金は、民間社会福祉施設の施設・設備改善整備に要する費用の一部を補助することにより、利用者の処遇の充実及び地域交流の促進を図ることを目的としています。

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