東京都八王子市:電気・ガス料金高騰対策事業者支援金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

エネルギー価格高騰の影響により、厳しい経営環境にある市内事業者の安定した事業継続を支援します。

支給額
令和5年4月から9月までの電気・ガス料金において、2か月連続で前年同月を上回る場合、上昇額によって下記のとおり交付する。
(1) 7万円以上10万円未満の上昇の場合 5万円
(2) 10万円以上14万円未満の上昇の場合 7万円
(3) 14万円以上の上昇の場合 10万円
※1事業者につき1回の支給です。

令和5年4月から9月までの電気・ガス料金において、2か月連続で前年同月を上回る場合、上昇額によって下記のとおり交付する。
(1) 7万円以上10万円未満の上昇の場合 5万円
(2) 10万円以上14万円未満の上昇の場合 7万円
(3) 14万円以上の上昇の場合 10万円
※1事業者につき1回の支給です。


八王子市
中小企業者,小規模企業者
エネルギー価格高騰の影響により、厳しい経営環境にある市内事業

2023/11/15
2024/01/15
■交付対象事業者
《交付対象者要件》
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する会社であって、八王子市内で事業を営むもの
(2) 中小企業基本法第2条に規定する個人であって、八王子市内で事業を営み、事業収入を主たる収入とするもの
(3) 以下に掲げる法人であって、八王子市内で事業を営むもの
(名称:根拠法)
一般財団法人・一般社団法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
医療法人:医療法(昭和23年法律第205号)
公益財団法人・公益社団法人 :一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
社会福祉法人:社会福祉法(昭和26年法律第45号)
特定非営利活動法人: 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)

(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 暴力団その他の反社会的勢力及びそれらの構成員と関係がないこと。
(6) 支援金受給後も事業継続の意思があること。
(7) 政治及び宗教に関連する事業を営む者でないこと。
(8) 令和5年の対象月時点から継続して八王子市内で事業を営んでおり、前年同月時点で事業を開始していること。
(9) 八王子市福祉部または子ども家庭部が令和5年度に実施する電気料金やガス料金の一部を補助する事業者支援の交付対象でないこと。
(10) 八王子市健康医療部が令和5年度に実施する電気料金やガス料金の一部を補助する事業者支援を受けていないこと。
(11) 国、都道府県及び区市町村から出資を受けていないこと。
(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に関連する事業を営む者でないこと。
■対象要件
令和5年4月から9月までの電気・ガス料金において、2か月連続で前年同月を上回り、かつ2か月で合計7万円以上上昇していること。
※ 電気料金またはガス料金単体での申請も可能です。

■提出書類
1.交付申請書(原本)
2.対象経費算定シート(様式第1号別紙・原本)
3.登記簿謄本
4.確定申告書(コピー)
5.支給要件を満たすことが分かる書類
6.振込先口座・口座名義人確認書類
7.宣誓書(原本)
※書類準備にあたっての留意事項
・ 法人と個人事業主で提出書類が異なります。提出書類の表の「法人」「個人」の欄をご確認の上、ご準備ください。
・ 必要書類が揃っていない場合は受付不可となりますのでご注意ください。(申請書のみの提出等)
・ 提出書類に不備がある場合、支援金の支払いが遅くなります。不明な点は、コールセンターまでお問い合わせください。(「よくある質問」もご参照ください。)
■郵送先
提出書類の不備・不足がないことをお確かめの上、下記まで郵送でご提出ください。
〒102-8787 東京都千代田区九段南4-5-9 麹町郵便局留 八王子市電気・ガス料金高騰対策事業者支援 事務処理センター
※事務局から申請内容の確認でご連絡をする場合がありますので、提出書類の控え(コピー)をお取りください。
※持ち込みによる申請は受け付けていません。
※簡易書留など、郵便物の追跡ができる郵送方法を推奨します。
※電気・ガス料金が分かる書類、通帳のコピーはA4サイズに統一してください。
※いかなる理由においても申請に要した費用等について市は負担いたしません。

産業振興部産業振興推進課 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7252 ファックス:042-627-5951

エネルギー価格高騰の影響により、厳しい経営環境にある市内事業者の安定した事業継続を支援します。

支給額
令和5年4月から9月までの電気・ガス料金において、2か月連続で前年同月を上回る場合、上昇額によって下記のとおり交付する。
(1) 7万円以上10万円未満の上昇の場合 5万円
(2) 10万円以上14万円未満の上昇の場合 7万円
(3) 14万円以上の上昇の場合 10万円
※1事業者につき1回の支給です。

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