東京都荒川区:特定商店街における出店支援事業補助金

上限金額・助成額120万円
経費補助率 83%

荒川区では東京女子医大通り宮前商店会の区域内に新規出店する事業者に対し、店舗の整備及び店舗の賃借に必要な経費を補助します。
・店舗整備
補助率6分の5 ・上限額100万円
・店舗賃借
補助率6分の5・120万円※月額10万円を上限

・店舗整備
内装工事費、設備又は備品購入費等の店舗整備費
・店舗賃借
店舗の整備の開始又は開店の日の属する月から最長で12か月間の店舗賃借料


荒川区
中小企業者,小規模企業者
東京女子医大通り宮前商店会の区域内に新規出店するために店舗整備、店舗賃借をおこなうこと

2022/03/22
2024/03/31
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の小売業・卸売業・サービス業で、下記に該当する事業者。
国内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有する者
大企業がその経営に実質的に参画していない者
法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税、個人事業者は前年度分の個人住民税を滞納していない者
荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
東京女子医大通り宮前商店会の区域内の店舗で営業を開始すること及び商店会への加入について、商店会の会長の同意を得ている者

※補助事業(店舗整備や店舗賃借)を開始する約3週間前までに、事前の申請が必要です。
※補助金の交付決定前に設備等の購入や工事に着手している場合は、対象外になります。
店舗整備や店舗賃借の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、申請後に補助金メニューに沿った専門家(中小企業診断士)によるアドバイスを受ける必要があります。

産業経済部産業振興課商業振興係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階) 電話番号:03-3802-3111(内線:468) ファクス:03-3803-2333

荒川区では東京女子医大通り宮前商店会の区域内に新規出店する事業者に対し、店舗の整備及び店舗の賃借に必要な経費を補助します。
・店舗整備
補助率6分の5 ・上限額100万円
・店舗賃借
補助率6分の5・120万円※月額10万円を上限

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