岡崎市内のものづくり企業に対し、経営又は技術に関する課題解決、販路開拓、新製品・新技術の開発、既存製品・技術の高付加価値化を目的とした事業を支援し、市内ものづくり産業の振興に資することを目的とする補助金です。
国又は県の補助金を活用する事業については、本補助金(岡崎ものづくり支援補助金)を申請することはできません(併用不可)。
当該補助金は、すべて予算がなくなり次第終了とするため、予算の上限に達している場合は受付ができません。
本申請前には、申請可否及び申請内容等について岡崎ものづくり推進協議会事務局による事前確認(事前相談)を受ける必要があります。
見本市等出展費(小間料)(見本市等出展事業:補助率1/2以内・補助限度額30万円)、会場設営費(主催者及び主催者が指定する会社に対して支払う小間内の装飾費:机椅子等のレンタル費、床面工事費、使用料を含む電気工事費・給排水工事費、見本市デジタルシステム利用料など。出展者の駐車場代金、出展にかかる物品輸送費は対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
見本市等出展事業(WEB開催を含む。販路開拓等を目的に製品や技術を紹介する見本市・展示会・博覧会への出展事業。その場で小売を主目的としないこと、岡崎市が主催・共催しないこと、50小間以上(WEB開催は出展社数50社以上)の規模を有すること等の要件あり。前年度に交付決定を受けた企業は当該年度10月1日からの申請)
2026/04/01
2027/01/31
国又は県の補助金を活用する事業については、本補助金(岡崎ものづくり支援補助金)を申請することはできません。
公的補助金であることから、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団である事業所、暴力団員が役員となっている事業所、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業所、及び風俗関連業・ギャンブル業・賭博・金融・賃金業等、公的資金の交付先として社会通念上適正を欠くものは、申請することができません。
日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人、又は「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出した個人事業主であること。
市内に本社機能又は製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること。
市税を完納していること。
事前相談(すべての事業について必ず事前相談が必要)→ 交付申請書提出(必要書類を整えメールで事務局へ提出)→ ヒアリング・書類審査(必要に応じ書類の修正、追加書類の提出、現地調査あり)→ 交付決定通知の送付 → 事業実施 → 事業完了 → 実績報告書提出(事業完了から1か月以内又は令和9年2月28日のいずれか早い日まで)→ 完了検査 → 交付金額確定通知の送付 → 補助金請求 → 補助金交付(受取)
岡崎ものづくり推進協議会 事務局
〒444-8611 岡崎市竜美南一丁目2番地(岡崎商工会議所内)(土日祝日を除く、午前10時~午後5時)
電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101
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