愛知県岡崎市:岡崎ものづくり支援補助金(知的財産権取得事業)

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

岡崎市内のものづくり企業に対し、経営又は技術に関する課題解決、販路開拓、新製品・新技術の開発、既存製品・技術の高付加価値化を目的とした事業を支援し、市内ものづくり産業の振興に資することを目的とする補助金です。
国又は県の補助金を活用する事業については、本補助金(岡崎ものづくり支援補助金)を申請することはできません(併用不可)。
当該補助金は、すべて予算がなくなり次第終了とするため、予算の上限に達している場合は受付ができません。
本申請前には、申請可否及び申請内容等について岡崎ものづくり推進協議会事務局による事前確認(事前相談)を受ける必要があります。

特許出願(PCT出願を含む)・特許出願審査請求に係る手数料相当額(特許料を除く)(知的財産権取得事業:補助率1/2以内・補助限度額30万円。審査請求について特許庁の減免を受ける場合は減免後の額が補助対象経費)、弁理士の報酬及び経費(成功報酬を除く)


岡崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
知的財産権取得事業(新製品・新技術の開発、既存製品・技術の高付加価値化のため日本国特許庁に特許出願(PCT出願を含む)・特許出願審査請求を行う事業)

2026/04/01
2027/01/31
国又は県の補助金を活用する事業については、本補助金(岡崎ものづくり支援補助金)を申請することはできません。

公的補助金であることから、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団である事業所、暴力団員が役員となっている事業所、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業所、及び風俗関連業・ギャンブル業・賭博・金融・賃金業等、公的資金の交付先として社会通念上適正を欠くものは、申請することができません。

日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人、又は「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出した個人事業主であること。

市内に本社機能又は製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること。

市税を完納していること。

事前相談(すべての事業について必ず事前相談が必要)→ 交付申請書提出(必要書類を整えメールで事務局へ提出)→ ヒアリング・書類審査(必要に応じ書類の修正、追加書類の提出、現地調査あり)→ 交付決定通知の送付 → 事業実施 → 事業完了 → 実績報告書提出(事業完了から1か月以内又は令和9年2月28日のいずれか早い日まで)→ 完了検査 → 交付金額確定通知の送付 → 補助金請求 → 補助金交付(受取)

岡崎ものづくり推進協議会 事務局 〒444-8611 岡崎市竜美南一丁目2番地(岡崎商工会議所内)(土日祝日を除く、午前10時~午後5時) 電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101

岡崎市内のものづくり企業に対し、経営又は技術に関する課題解決、販路開拓、新製品・新技術の開発、既存製品・技術の高付加価値化を目的とした事業を支援し、市内ものづくり産業の振興に資することを目的とする補助金です。
国又は県の補助金を活用する事業については、本補助金(岡崎ものづくり支援補助金)を申請することはできません(併用不可)。
当該補助金は、すべて予算がなくなり次第終了とするため、予算の上限に達している場合は受付ができません。
本申請前には、申請可否及び申請内容等について岡崎ものづくり推進協議会事務局による事前確認(事前相談)を受ける必要があります。

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