札幌市:先端設備等導入促進補助金
※先端設備等導入促進補助金の各種申請期間を1カ月延長します。
交付申請:令和8年12月28日(月)まで、実績報告:令和9年2月26日(金)まで。
札幌市では、エネルギー価格高騰の影響や人手不足等に対応するため、省力化・合理化等を図ろうとする前向きな投資を行う市内中小企業者を支援することを目的に、労働生産性を向上させる先端設備等の導入に係る経費を補助します。
本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
設備費(札幌市が認定した先端設備等導入計画に記載された機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアの各設備等本体の購入代価で、その金額が1基、1台又は1基あたり1,600,000円以上の設備)
労働生産性を向上させる先端設備等(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)の導入に係る、省力化・合理化等を図る前向きな投資
2026/04/01
2026/12/28
本市の区域内に事業所等を有する中小企業者であること。
次のいずれにも該当しないこと。ア みなし大企業に該当する者、イ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業及びこれに類する事業)を行っている者、ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が不適当と認める者。
本市において、中小企業等経営強化法第52条第1項に定める先端設備等導入計画の認定を受けた者であること。
補助対象とする設備は、市内で従業員が1名以上常勤する事務所等に導入するものであること。
令和8年12月28日までに、本市への交付申請を行うこと。
交付決定に基づき設備等を取得し、かつ取得に係る経費の支払い及び、設備の設置を完了させ、令和9年2月26日までに本市への実績報告を行うこと。
同一の取得設備において、札幌市の他の補助金の交付申請を行っていないかつ行う予定がないこと。
同一の取得設備において、国、道、市その他の団体による他の補助金等の交付申請を行っている又は行う予定の場合、その補助率は5分の4以下であること。
市税の滞納がないこと。
反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のない者であること。
本補助金の交付を受けることができるのは、同一の中小企業者において8年度中1回限りです。
①交付申請(令和8年12月28日まで)→②札幌市からの交付決定→③設備導入・取得費の支払い→④実績報告(令和9年2月26日まで)→⑤補助金交付。対象設備の取得前に、「先端設備等導入計画」の認定及び補助金の交付申請、交付決定を受ける必要があります。交付申請時には交付申請書(様式第1号)、補助対象設備等の一覧表(様式第2号)、誓約書兼同意書(様式第3号)、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式第4号)、見積書等、先端設備等導入計画認定通知書の写し等が必要。実績報告時には実績報告書(様式第11号)、補助対象設備等の一覧表(様式第12号)、併用補助金申告書(様式第13号)、交付請求書(様式第14号)、支払い証明書類、設置状況が分かる写真、口座番号確認書類等が必要。申請書類は下記送付先に郵送により提出すること。
札幌市経済観光局経営雇用支援部商業・経営支援課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2372
ファクス番号:011-218-5130
E-Mail:kin-yu@city.sapporo.jp
※先端設備等導入促進補助金の各種申請期間を1カ月延長します。
交付申請:令和8年12月28日(月)まで、実績報告:令和9年2月26日(金)まで。
札幌市では、エネルギー価格高騰の影響や人手不足等に対応するため、省力化・合理化等を図ろうとする前向きな投資を行う市内中小企業者を支援することを目的に、労働生産性を向上させる先端設備等の導入に係る経費を補助します。
本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
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