東京都:地域振興補助事業/第3回

上限金額・助成額100万円
経費補助率 80%

公益財団法人東京都島しょ振興公社では、島しょ地域の振興を図ることを目的に事業を実施する団体に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助しています。

賃金: 事業実施のため臨時的に雇用する場合の賃金
報酬: 講演会・研究会等の講師に対する謝礼金等
旅費: 宿泊費、電車・飛行機・船舶等の交通費等
消耗品費: 事務用品、図書等
需用費(燃料費): 石炭、木炭、灯油、プロパンガス、ガソリン、重油、軽油等
需用費(印刷製本費): チラシ・ポスター・パンフレット等の印刷代、写真の現像・焼付・引伸代、帳簿・書類・雑誌等の製本代、コピー代等
通信運搬費: 郵便料(切手、はがき、郵便小包)、宅配便代等
役務費(広告料): 新聞、雑誌、WEB等への広告料
手数料: 試験・検査・鑑定手数料、各種証明手数料、収入印紙等
委託料: 専門的な各種事務、事業の委託に関する経費
使用料及び賃借料: 物品等の使用料、土地・家屋・会場・会議室・機械・機器の借上料
原材料費: 原材料購入費
備品購入費: 耐用年数が概ね3年以上かつ取得価格が10万円以上の物品購入費
負担金: 講習会の受講料、会議・研修等参加負担金等
その他: 理事長が必要と認める経費(補助事業の目的を達成するために必要な経費)


公益財団法人 東京都島しょ振興公社
中小企業者,小規模企業者
次のいずれかの事業
・各島の地域資源を利用して新しい特産品を試作するなどの地域特産品に関する事業
・島の魅力をアピールし観光客を招致するなど観光振興を目的として実施する事業
・島の資源を利用して島しょの未来を担う人材を育成する事業
・その他地域振興に資する事業
※補助事業の成果として、地域全体への波及が継続的に期待されるものを対象とします。

2026/12/01
2026/12/17
■補助対象者
グループ:概ね5名以上の東京都島しょ地域在住者で組織し、代表者・会則・名簿等のある団体等(地方公共団体は除く)。※会則・名簿等を提出すること
法人:島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模企業者・中小企業者・中小企業団体等・組合・財団法人・社団法人・特定非営利活動法人・その他東京都島しょ地域の活性化に資する取り組みを行うと認められる法人等。※登記簿の写しを提出すること
個人事業者:島しょ地域内の個人事業者。※開業届の写しを提出すること

※申請の時期及び提出期間については、各町村が発行する広報をご覧いただくか、役場へお問合せください。
1.申請書の提出:お住まいの町村役場窓口で申請書類(補助金交付申請書(様式第2号)、収支予算書等)を受け取り、記入の上必要資料を添付して提出する
2.審査:町村役場を経由して提出された書類に基づき、公益財団法人東京都島しょ振興公社が審査し採択・不採択を決定する
3.交付・不交付:町村役場を経由して補助金交付・不交付決定通知書が団体代表者宛に通知される。交付決定後、事業内容や収支(各科目の2割以上)を変更する場合は変更交付申請が必要
4.事業実績報告:事業終了後60日以内に事業実績報告書・収支決算書を提出する
5.補助金確定:実績及び領収書等を審査のうえ補助金額を確定し、補助金確定通知書が通知される
6.補助金請求:補助金確定通知書受領後、補助金請求書を提出する(確定前に概算払請求も可能)
7.補助金支出:請求書受理後、補助金が支出される
8.事業状況報告:補助事業完了日の属する会計年度終了後3年間、毎会計年度終了後翌年度6月末までに事業状況報告書を提出する

<事業期間>
(1)第1回 4月1日から 翌年 3月31日まで
(2)第2回 8月1日から 翌年 7月31日まで
(3)第3回 12月1日から 翌年11月30日まで
※ただし、令和9年3月31日までに事業を開始していることが条件。

八丈町 企画財政課企画係 電話番号:04996-2-1120 お問い合わせフォームはこちらへ:https://logoform.jp/form/GHfr/1320282

公益財団法人東京都島しょ振興公社では、島しょ地域の振興を図ることを目的に事業を実施する団体に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助しています。

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