岐阜県多治見市:合併処理浄化槽の補助制度

上限金額・助成額54.8万円
経費補助率 0%

多治見市では、生活雑排水の処理対策として、合併処理浄化槽の設置に対して補助制度を設けている。

合併処理浄化槽とは、トイレや風呂、台所、洗濯などから出る生活排水すべてを処理する設備(トイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽は現在新規設置が禁止されている)。
合併処理浄化槽を新たに設置する方で、多治見市浄化槽設置事業補助金交付要綱の基準を満たす場合に利用できる。
ただし建物を新築又は増築する際に設置する場合は、汚水処理未普及解消につながる場合に限る。
また令和8年4月から、既設の合併処理浄化槽について老朽化に伴う劣化や破損により更新(入れ替え)が必要と認められる方で、同要綱の基準を満たす場合も利用できる。

浄化槽設置費(人槽区分により限度額が異なる:5人槽332,000円、6~7人槽414,000円、8~50人槽548,000円。設置費用等が限度額以下の場合はその額までとなる。更新の場合は流入・放流に係る管きょ及び升に係る経費を除く)、単独処理浄化槽撤去費(限度額150,000円)、合併処理浄化槽撤去費(限度額150,000円、更新に伴う場合に限る)


多治見市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合併処理浄化槽の新規設置(新築・増築時の設置を含む)、既設の合併処理浄化槽の更新(入れ替え)

2026/10/23
2027/03/31
申請者が居住する建物であること(事務所併用住宅、店舗併用住宅も対象)。事務所・工場等の申請者が居住しない建物、販売の目的で建築された住宅、別荘及び別荘に準ずる目的で使用する建物、住宅等を借りている場合で賃貸人の承諾が得られない建物は対象外

対象となる地域は、下水道整備事業認可区域以外の地域、かつ農業集落排水事業対象の地域以外の地域であること

建物を新築又は増築する際に合併処理浄化槽を設置する場合は、汚水処理未普及解消につながる場合に限る

既設の合併処理浄化槽の更新については、老朽化に伴う劣化や破損により更新(入れ替え)が必要と認められる場合に限る(令和8年4月から対象)

補助金の交付申請は、補助金交付決定を受ける年度の1月31日までに設置等工事の完了及び完了報告書が提出できる場合に限る

1.申請書の提出(申請者→上下水道総務課)
2.申請書類の審査(適切な場合は補助金等交付指令書を郵送)
3.工事の着手(交付指令書の交付後に着手)
4.完了報告書の提出(申請者→上下水道総務課)
5.完了検査(上下水道総務課職員が設置場所で検査)
6.補助金等交付額確定通知書・請求書・振込先口座記入票の郵送
7.請求書の提出(申請者→上下水道総務課)
8.補助金交付(指定の振込先口座へ振込)

建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1203(上水) 0572-22-1230(下水) 内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213 ファクス:0572-23-3011 お問い合わせは専用フォームをご利用ください:https://logoform.jp/form/zEAL/1336592

多治見市では、生活雑排水の処理対策として、合併処理浄化槽の設置に対して補助制度を設けている。

合併処理浄化槽とは、トイレや風呂、台所、洗濯などから出る生活排水すべてを処理する設備(トイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽は現在新規設置が禁止されている)。
合併処理浄化槽を新たに設置する方で、多治見市浄化槽設置事業補助金交付要綱の基準を満たす場合に利用できる。
ただし建物を新築又は増築する際に設置する場合は、汚水処理未普及解消につながる場合に限る。
また令和8年4月から、既設の合併処理浄化槽について老朽化に伴う劣化や破損により更新(入れ替え)が必要と認められる方で、同要綱の基準を満たす場合も利用できる。

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