岐阜県多治見市:宅地開発補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 0%

多治見市では、宅地開発経費の一部を助成することにより、開発事業による住宅用土地への利用転換を誘導・促進し、移住定住人口の増加等を目指します。
申請には事前に計画書の提出が必要です。

1区画当たり50万円(上限500万円・同一の土地につき1回限り)


多治見市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の1から3の要件を全て満たすこと。
1. 対象エリア内での宅地開発であること
2. 公共施設の整備が多治見市土地開発基準に適合すること。
3. 2区画以上の宅地分譲が行われること。

2025/08/01
2030/03/31
■対象者
宅地開発を行う事業者又は工事施工者(法人登記を有する土地開発業者をいう。)であって、次のいずれにも該当しない者
1. 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納している者(市長に対し分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)
2. 多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等

■対象エリア
多治見市立地適正化計画に定める多治見駅周辺地区居住誘導区域内(一部区域を除く)

■居住誘導区域とは
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域

1.事前相談
工事着工30日前までに、多治見市宅地開発補助金事業計画書(様式第1号)等の書類を提出

2.事業計画承認後
工事着工後速やかに、多治見市宅地開発補助事業着工届(様式第3号)を提出。事業計画書の承認後に内容の変更をする場合は変更計画書を、事業を中止する場合は中止届を提出

3.宅地開発が完了後
宅地開発工事完了後、多治見市宅地開発補助事業完了届(様式第7号)を提出

4.補助金の申請
宅地開発完了の日から起算して60日又は完了の日が属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、多治見市宅地開発補助金交付申請書(様式第8号)等の書類を提出

5.補助金の交付請求
補助金の交付決定後、速やかに多治見市宅地開発補助金交付請求書(様式第10号)を提出

6.補助金の交付
請求時に指定した口座へ振り込み

企画部 企画政策課 人口対策戦略室 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1376 内線:1413 ファクス:0572-24-0621

多治見市では、宅地開発経費の一部を助成することにより、開発事業による住宅用土地への利用転換を誘導・促進し、移住定住人口の増加等を目指します。
申請には事前に計画書の提出が必要です。

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