鹿児島県出水市:新規創業に関する補助事業(改装・家賃)(新規創業者等家賃補助事業補助金)
市内建築業者を利用して新規創業・第二創業に要する店舗、事務所、工場等の整備を行う方の経費の一部を補助する「出水市新規創業事業等支援補助金」と、市内の空き店舗や空き家等を利用して創業した方に2年間にわたり店舗に係る家賃の一部を補助する「出水市新規創業者等家賃補助事業補助金」の2つの支援制度があります。
医療,福祉,
飲食業,
卸売業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
金融業,保険業,
小売業,
情報通信業,
製造業
賃借料(空き店舗等を直接所有者から賃借した場合の店舗に係る家賃。
1年目は賃借料の2分の1(月額5万円上限)、2年目は賃借料の4分の1(月額2万5千円上限)として2年間補助)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き店舗・空き家等を直接所有者から賃借して行う新規創業事業等(新規創業・第二創業に限る)に係る店舗家賃の支払い
2025/04/01
2027/03/31
(家賃補助)出水市内において空き店舗等を直接その所有者から賃借して、新規創業事業等(新規創業・第二創業に限る)を開始していること
本市の区域内において、他の店舗を廃業・休業、又は移転したものでないこと
2年以上営業を継続できる見込みがあること
出水商工会議所又は鶴の町商工会が主催する創業に係る研修又は経営指導を受けており、かつ、推薦を受けていること
市税等を滞納していない者であること
市民生活の安全と平穏を阻害するおそれがないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業以外の業務を営む者であること
営業開業日から起算して1年以内に申請すること(毎月、前月分の実績報告が必要)
(家賃補助)営業開始日から1年以内に「新規創業者等家賃補助事業補助金交付申請書」に事業概要説明書、事業計画書、賃貸借契約書の写し、納税証明書、商工会議所等の推薦状、設立届出書・開業届・登記事項証明書のいずれかを添えて商工労政課に提出し、交付決定後は毎月前月分の実績報告書・家賃支払領収書等を提出する。
商工労政課商工労政係
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4040
FAX:0996-63-1331
メール:cs_c@city.izumi.kagoshima.jp
市内建築業者を利用して新規創業・第二創業に要する店舗、事務所、工場等の整備を行う方の経費の一部を補助する「出水市新規創業事業等支援補助金」と、市内の空き店舗や空き家等を利用して創業した方に2年間にわたり店舗に係る家賃の一部を補助する「出水市新規創業者等家賃補助事業補助金」の2つの支援制度があります。
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