東京都:令和7年台風第22号及び第23号に係る対応(信用保証料補助)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
台風第22号または台風第23号により被害を受けた中小企業者等を対象に、経営の安定化に必要な運転資金及び設備資金を低利で融資し、都が信用保証料を補助します。
1)経営安定融資(経営一般)
2分の1を補助(小規模企業者)
2)経営安定融資(経営セーフ)
2分の1を補助(小規模企業者)
以下の借り受け
1)経営安定融資(経営一般)
2)経営安定融資(経営セーフ)
2025/10/24
2027/03/31
1)経営安定融資(経営一般)
台風第22号または第23号により事業活動に影響を受けた中小企業者等(当該災害について区市町村長が発行するり災証明を受けていることが必要です。)
2)経営安定融資(経営セーフ)
台風第22号に係る災害救助法の適用地域において、災害発生後に一定の売上減少等の影響を受けた中小企業者等(町村長が発行する「セーフティネット保証4号の認定書」が必要です。)
■受付場所
東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関、東京信用保証協会各支店、都内商工会議所、都内商工会、東京都商工会連合会、公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京都各支庁産業課、東京都産業労働局金融部金融課
■受付期間
(1)「経営一般」 … 随時
(2)「経営セーフ」… 国によるセーフティネット保証4号の地域指定告示日以降
※セーフティネット保証4号(突発的災害)
国は、災害救助法が適用された地域を対象として中小企業信用保険法に基づく「セーフティネット保証4号(突発的災害)」の特例措置を講じる予定です。
この特例措置により、当該地域内において災害発生後に売上減少(前年同月比 20%以上)等の影響を受けている中小企業者等は、一般の保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。
<「セーフティネット保証4号」の対象地域(災害救助法の適用地域:都内7町村)>
利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村
産業労働局金融部金融課
電話 03-5320-4877
台風第22号または台風第23号により被害を受けた中小企業者等を対象に、経営の安定化に必要な運転資金及び設備資金を低利で融資し、都が信用保証料を補助します。
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