千葉県船橋市:空き店舗対策事業補助金
2022年10月04日
市では空き店舗対策のため、市内の空き店舗に出店する方に対し、改装費等の一部を補助しています(要事前相談)。申請をお考えの場合は予算に限りがありますので、お早目にご相談ください。なお、既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できませんのでご注意ください。
※令和6年度の予算額に到達間近のため、上限額まで補助できない場合があります。
※令和3年4月に補助金制度の見直しを行いました。なお、令和3年3月以前に交付決定を受けた事業者の方は、経過措置により従前の制度が適用されます。
■施設整備費
補助率・上限額:1/2(千円未満切り捨て)・100万円
■建物賃借料
補助率・上限額:
補助開始月1~12月目 1/2(千円未満切り捨て)・一月あたり3万6千円
補助開始月13~24月目 1/3(千円未満切り捨て)・一月あたり2万4千円
補助開始月25~36月目 1/4(千円未満切り捨て)・一月あたり1万8千円
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象となる業種
中小企業・個人事業主(宗教法人、政治団体、暴力団関係者は対象外)が行う次のいずれかに該当する事業
小売業、飲食業又はサービス業等個人客が直接来店する業種の事業
半径500メートル内に生鮮三品(鮮魚、精肉又は青果)又は日用品を販売する店舗が無い地域において、これらの商品を個人客に販売し、地域の買い物支援に資すると認められる事業
産業競争力強化法に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者が実施する事業
■補助要件
次のすべてを満たすこと。
船橋市又は船橋商工会議所が実施する経営相談事業に参加し、事業の改善に努めること。
週4日以上かつ週28時間以上営業すること。
船橋商工会議所に加入して、産業の振興のための事業に参加し、協力するよう努めること。
事業所が所在する区域に商店会が組織されている場合にあっては、当該商店会に加入し、積極的に商店街活動に参画すること。
フランチャイズ加盟店でないこと。
市内からの移転により開設する事業所でないこと (増設の場合は可)。
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める事業でないこと。
申請をお考えの場合は予算に限りがありますので、お早目にご相談ください。なお、既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できませんのでご注意ください。
■補助金の申請から交付までの流れ
【申請者→市】事前相談(補助要件等をご説明し、補助金の対象となり得るか確認を行います)
商工振興課(047-436-2472)へ連絡のうえ、ご来庁ください。
【申請者】事業計画書の作成
【申請者】経営相談へ参加(事業計画を適宜修正)
【申請者→市】補助金交付申請書類の提出
【市→申請者】補助金交付決定の通知
【申請者】工事着手・竣工・支払完了
【申請者→市】実績報告書類の提出
【市→申請者】補助金の交付額確定の通知・支払い
商工振興課 商業係 電話 047-436-2472 FAX 047-436-2466 〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
市では空き店舗対策のため、市内の空き店舗に出店する方に対し、改装費等の一部を補助しています(要事前相談)。申請をお考えの場合は予算に限りがありますので、お早目にご相談ください。なお、既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できませんのでご注意ください。
※令和6年度の予算額に到達間近のため、上限額まで補助できない場合があります。
※令和3年4月に補助金制度の見直しを行いました。なお、令和3年3月以前に交付決定を受けた事業者の方は、経過措置により従前の制度が適用されます。
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