千葉県船橋市:貨物自動車運送事業者事業継続支援金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

物価や人件費高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者に対して、安定した物流事業の継続を支援するため、市独自の支援金を交付する制度。
対象車両の保有台数に応じて1者あたり200万円を上限に交付する。

対象車両の保有台数に応じて交付
<1台あたりの支援額>
大型 23,000円
中型 23,000円
小型 23,000円
軽 8,000円


船橋市
中小企業者,小規模企業者
貨物自動車運送事業者による物流事業の継続(燃料費・人件費等の物価高騰対策)

2026/10/05
2027/03/01
以下の要件を全て満たす者
1.一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可を受けている、若しくは貨物軽自動車運送事業の届出を行っていること。(一般貸切旅客自動車運送事業者は対象外)
2.令和8年10月1日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有すること。
3.資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人又は個人事業者であること。
4.交付決定の内容等に関し、他市区町村へ確認を行うことについて同意すること。
5.市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入等の調査に応じること。
6.政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
7.暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。

<支援対象となる車両>
自動車検査証の記載事項が、以下の要件を全て満たす車両
※ 塵芥車、霊柩車、被牽引車(トレーラー)、二輪自動車は対象外となります。
・登録年月日 :和8年10月1日以前
・自動車の種別:普通自動車、小型自動車又は軽自動車
・用途:貨物又は特種
・自家用・事業用の別:事業用
・使用者の氏名又は名称:申請者と同一
・使用の本拠の位置:船橋市内(ただし、申請者が市内に本店を有するものにあっては、当該車両の本拠の位置が千葉県内である場合には対象とする(注1) )
・有効期間の満了する日:申請日時点で有効である車両
(注1) ただし書きに該当する場合であっても、令和8年度中に、当該車両の本拠がある市区町村から当該車両の維持費等の物価高騰に対する支援金等の交付決定を受けている車両、又は本市より交付決定を受けた日から6月以内に当該決定を受ける見込みのある車両については、対象外となります。

オンライン申請システム(Grafferスマート申請)にアクセスし、オンラインにて申請する。
オンライン申請システム上で添付書類(自動車検査証の写し、許可・届出確認書類、預金通帳の写し等)のスキャンデータを提出する(申請書は自動作成されるため提出不要)。
オンライン申請が難しい場合は、申請書類一式を問い合わせ先の住所まで郵送して申請することも可能。

船橋市商工振興課(受付時間:平日9:00~17:00) 住所:船橋市湊町2-10-25 TEL:047-436-2474 Email:shokoshinko@city.funabashi.lg.jp

物価や人件費高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者に対して、安定した物流事業の継続を支援するため、市独自の支援金を交付する制度。
対象車両の保有台数に応じて1者あたり200万円を上限に交付する。

運営からのお知らせ