1.卸売業者・仲卸業者・関連事業者・市場業者で組織する団体(業界団体のこと。市場協会、仲卸組合、買参組合、関連組合など)
【要件】
① 売買参加者以外の者は、各市場において、施設の使用許可等を受けていること。
② 売買参加者※は、その承認を受けていること。
③ 支払義務のある者は、市場施設使用料を滞納していないこと。
④ 提出義務のある者は、都に事業報告書の提出をしていること。
⑤ 納税義務のある者は、法人税等の税金の滞納をしていないこと(都税)。
⑥ 造作を伴う申請の場合は、都の造作承認を受けていること(申請に間に合わない特段の事情がある場合は、申請後に承認を受けること)。
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