兵庫県赤穂市:空家活用支援事業補助金
※兵庫県の予算が上限に達したため、令和8年度の受付を終了しました。(令和8年9月25日記載)
空家の活用を図り、定住及び地域活性化を促進するため、市内の一戸建ての空家を改修し、住宅、事業所または地域交流拠点として活用しようとする方に、改修費の一部を補助する制度。
市街化区域内の空家は赤穂市独自の交付要綱による補助、市街化調整区域内の空家は兵庫県の空き家活用支援事業による補助となるが、いずれも申請受付は赤穂市都市計画課建築係が行う。
国、県、市から他に補助金等(耐震診断又は耐震改修の実施のための補助金等を除く。)を受ける場合は対象外となる。
工事費(空家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な工事費。兵庫県の空き家活用支援事業の対象となる経費に限る)、事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースとして活用する場合の事務機器取得費。
工事費が100万円以上であるときに限り対象とし、100万円を上限とする)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の一戸建ての空家を改修し、住宅(住宅型:一般タイプ、若年・子育て世帯タイプ、UJIターン世帯タイプ、学生シェアハウスタイプ)、事業所(事業所型:一般タイプ、UJIターンタイプ)、または地域交流拠点(地域交流拠点型)として活用する事業。地域交流拠点型に限り、コワーキングスペースとして活用する場合の事務機器整備も対象。
2026/05/01
2026/09/25
交付申請時において、空家である期間が6か月以上であること(国または市の空き家情報バンクに登録している住宅は本要件の適用なし)。
市街化区域または空家等活用促進特別区域にあること。
建築後20年以上経過したものであること。
台所、浴室または便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
昭和56年5月31日以前に着工された(旧耐震基準の)空家の場合は、一定の耐震性能を確保するものであること。
空家所有者以外が改修を行う場合は、造作買取請求権を行使しないこと。また、10年以上の賃借期間の担保、改修に対する空家所有者の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除を明確にすること。
空家等活用促進特別区域にあるものを改修する場合は、県の空家特区条例に規定する届出がされていること。
土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域にあるもの、建築基準法・都市計画法・旅館業法・農地法その他法令に適合していない(改修後も適合見込みがない)もの、その他市長が不適当と認めるものは対象外。
補助対象者は、空家を10年以上活用するために改修される方(地域交流拠点型に限り10年以上活用する地域団体等)であり、かつ事業完了後県及び市の広報媒体への事例掲載に同意する方であること。
住宅型・事業所型・地域交流拠点型の補助区分において重複して補助金の交付を受けようとする方、国・県・市から他に補助金等(耐震診断又は耐震改修の実施のための補助金等を除く)を受ける方、不動産の売買又は賃貸を業とする方、市税を滞納している方、暴力団員に該当する方、その他市長が不適当と認める方は対象外。
市街化調整区域にある空家は兵庫県からの補助となり、その場合も申請書等の受付は市の都市計画課建築係で行う。
工事の契約及び着手前に申請書類を都市計画課建築係へ提出し、交付決定を受ける。
交付決定後に工事請負契約及び工事着手を行う(交付決定前に着工した場合は補助対象外)。
工事完了後(支払いを含む)、30日以内または交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書類を都市計画課建築係へ提出する。
完了実績報告書提出後、市による検査に合格した後に補助金が交付される。
赤穂市建設部都市計画課建築係
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話番号:0791-43-6827
ファックス番号:0791-43-6974
※兵庫県の予算が上限に達したため、令和8年度の受付を終了しました。(令和8年9月25日記載)
空家の活用を図り、定住及び地域活性化を促進するため、市内の一戸建ての空家を改修し、住宅、事業所または地域交流拠点として活用しようとする方に、改修費の一部を補助する制度。
市街化区域内の空家は赤穂市独自の交付要綱による補助、市街化調整区域内の空家は兵庫県の空き家活用支援事業による補助となるが、いずれも申請受付は赤穂市都市計画課建築係が行う。
国、県、市から他に補助金等(耐震診断又は耐震改修の実施のための補助金等を除く。)を受ける場合は対象外となる。
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