東京都:ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金
住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る都内中小企業の取組をサポートする事業。①専門家の派遣(1社あたり最大3回、費用無料)により取組計画の作成を支援し、②ES向上に向けた取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った中小企業等に対して経費を最大3年間助成する。令和8年度は前期・後期合わせて60社を募集(前期30社・後期30社、受付先着順)。
■事業ごとの助成対象経費、助成率及び助成限度額
1. 住宅の借上げ
・家賃、管理費(共益費): 1戸につき合計 月82,000円を上限
・礼金: 1戸につき1回限り 82,000円を上限(※①が対象と認められた場合に限る)
・更新料: 1戸につき1回限り 82,000円を上限(※①が対象と認められた場合に限る)
・仲介手数料: 1戸につき1回限り 82,000円を上限(※①が対象と認められた場合に限り、宅建業法第46条の限度額範囲内)
・その他借上げ住宅に必要な費用: 理事長が適当と認めたもの(企業名義への変更に伴う手数料等)
※助成率: 1/2、助成限度額(年): 200万円
2. 食事等の提供
・食事等の提供に係る飲食代: 1人当たりで換算した飲食の提供量・価格が社会通念上相当と認められるもの
・サービス利用料、初期導入費用、配達料: 契約に基づく継続的かつ定期的なサービス
・設備のレンタルまたは購入費用: 食事等の提供に伴うもの
・その他食事等の提供に必要な費用: 理事長が適当と認めたもの
※助成率: 1/2、助成限度額(年): 50万円
3. 健康増進の提供
・セミナー・研修等(座学・実技)の実施費用: 健康増進に係るもの
・健康診断・産業医面談等の実施に係る費用: 法令等で義務付けられていないもの(※35歳以上のみ対象も可、健保組合や自治体からの補助を除いた実費負担分)
・健康器具の購入またはレンタル費用: 都内事業所で設置・共用するもの
・アプリ等の法人利用契約に係る費用: 従業員の健康管理を目的としたもの
・その他健康増進サービスに必要な費用: 理事長が適当と認めたもの(健康器具の配達・設置費用等)
※助成率: 1/2、助成限度額(年): 50万円
■共通の主な注意事項
・端数処理: 助成対象事業ごとに算出した助成金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨て。
・通貨・言語: 支払手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
・対象経費の範囲: 都内で実施する事業に要する必要最小限の経費であり、社会通念上適正な価格で取引されたものに限る。
住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供のうち2つ以上を実施する、従業員のES(社員満足度)向上に向けた福利厚生の取組
2026/08/17
2026/11/13
以下の(1)~(3)のすべてを満たす都内中小企業等
(1)全従業員に占める若手従業員の割合が30%以下であること
(2)入社3年以内の若手従業員数が全従業員数の10%以下であること
(3)直近1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること
※若手とは、35歳未満の者をいいます。
※中小企業等とは、次の各号の全てを満たす者をいう。
ア 次のいずれかに該当する者で、国又は自治体が出えん又は監理等する団体及びこれに準ずる団体以外の者
(ア)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(イ)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18年法律第428号)の規定により設立された法人
(ウ)法人税法(昭和 40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」に該当する者。なお、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について公益法人等とみなされる、特定非営利活動促進法 (平成10年法律第7号 )第2条第2項で定める特定非営利活動法人を含むものとする。
ただし、次のいずれかを満たすものは除く。
①同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの
②特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
③後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
④法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体及び運営費の大半を公的機関から得ている法人等
(エ)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第3の「協同組合等」に該当する者
(オ)労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に規定する労働者協同組合
イ 中小企業基本法第2条に規定する資本金の額、出資の総額、又は常時使用する従業員の数の要件を満たす者
※他にも要件があるため、詳細は事業専用サイトをご確認ください。
支援申込(郵送またはJグランツによる電子申請)→支援決定・専門家派遣(取組計画の作成支援、最大3回)→ES向上に向けた取組の実施(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供のうち2つ以上)→支給申請(専門家派遣終了後2ヵ月以内)→実績報告→助成金の額の確定→助成金の請求
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係 電話:03-5211-0397(受付時間:平日9時から17時、12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)
住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る都内中小企業の取組をサポートする事業。①専門家の派遣(1社あたり最大3回、費用無料)により取組計画の作成を支援し、②ES向上に向けた取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った中小企業等に対して経費を最大3年間助成する。令和8年度は前期・後期合わせて60社を募集(前期30社・後期30社、受付先着順)。
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