愛知県知多郡東浦町:にぎわい創出補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 100%

町のにぎわい創出につながるイベントの開催を促すとともに、地域資源を活用したイベントの定着を図ることを目的としたイベントを開催する団体(個人事業主を含む。)に対し、補助金を交付します。
【重要】令和8年度から申請方法、補助金の額等が変更となりますので、御注意ください。

報償費(ボランティアに対する謝礼等)、需用費(消耗品費、チラシ・ポスター等の印刷製本費、資材・書籍等の購入費)、役務費(切手、電話等の通信運搬費、広告料、保険料、申請料等)、使用料及び賃借料(会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル・リース料等)、委託料(会場設営委託料、司会業務委託料、清掃業務委託料、警備業務委託料等)、その他の経費(その他町長が必要と認める経費)


東浦町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれにも該当する事業
1.町のにぎわい創出に寄与し、その主たる効果が町内に還元される事業
2.過去に東浦町内で開催実績のない事業
3.参加者を限定せず、特定の受益者を対象としない事業
4.来場者が500名以上見込まれる事業
5.補助金の申請をした日の属する年度内に完了する事業
(注1)次に掲げる事業については、補助対象事業としません。1.政治活動又は宗教活動を目的とした事業 2.町が交付する他の補助金等の交付を受けている事業 3.その他町長が適当でないと認めた事業
(注2)一度実施した補助対象事業については、次年度以降も同事業を継続して実施する場合、連続する3年目まで補助対象事業とすることができます(ただし、営利団体に該当しない団体に限る。)。
(注3)「営利団体」とは、「営利目的を持って事業を営む個人事業主及び法人」を指します。

2026/03/01
2026/03/31
上記趣旨に係るイベントを開催する団体(個人事業主を含む。)。ただし、次に掲げる団体を除きます。
1.企画した事業の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行することができる体制を有さない団体
2.政治活動又は宗教活動を目的とした団体

3.東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者が関与している団体

4.その他町長が適当でないと認めた団体

【補助金の額】
1年目:30万円又は補助対象経費のいずれか少ない額(営利団体又は営利の目的を持って徴収する費用がある団体は、30万円又は補助対象経費の3分の2のいずれか少ない額)

2年目(営利団体に該当しない団体のみ):27万円又は補助対象経費の10分の9のいずれか少ない額

3年目(営利団体に該当しない団体のみ):24万円又は補助対象経費の10分の8のいずれか少ない額

補助対象となり得る経費は、交付決定された日以後に着手(契約、発注等)した経費となります。

次に掲げる経費については、補助対象経費としません。1.団体構成員の人件費、事務所維持のための経費等の団体の経常的な運営に要する経費 2.慶弔費、交際費、懇親会費等の社会通念上公金を財源とすることが不適切な経費

事前相談(イベント内容等の相談、確認等)

書類審査申込み(団体→町):申込み期間:2026年3月1日(日曜日)~3月31日(火曜日)に「にぎわい創出補助金事前申込書(鑑文)」に概要書を添付して観光交流課(郷土資料館)へ提出

採択通知(町→団体):審査後、申込み団体に審査結果を通知

交付申請(団体→町):補助金等交付申請書、事業計画書(任意様式)、収支予算書、定款・規約その他の団体の概要が分かる書類等を提出

交付決定(町→団体)

補助対象経費に係る契約、発注等(団体)

イベント実施(団体)

補助対象経費に係る支払(団体)

実績報告(団体→町):完了等の日から30日を経過した日又は完了等の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書及び決算報告書、支払証憑、実施が確認できる写真等を提出

額の確定(町→団体)

請求(団体→町):額の確定通知書を受理後、請求書を提出

補助金支払(町→団体)

観光交流課 郷土観光係(東浦町郷土資料館(うのはな館))〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字桜見台18-4 電話番号:0562-82-1188

町のにぎわい創出につながるイベントの開催を促すとともに、地域資源を活用したイベントの定着を図ることを目的としたイベントを開催する団体(個人事業主を含む。)に対し、補助金を交付します。
【重要】令和8年度から申請方法、補助金の額等が変更となりますので、御注意ください。

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