新潟県新発田市:中心市街地エリア空き店舗利活用推進事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
中心市街地エリアにおける賑わいの創出、地域経済の活性化を図ることを目的とし、空き店舗のリノベーション等を実施する団体等に対して、経費の一部を補助します。
補助事業の実施に要する経費(添付資料)のうち、次に掲げる経費を除く。
⑴ 補助事業の実施にかかわらず経常的に発生する経費
⑵ 証拠資料等により支払金額が確認できない経費
⑶ 飲食、接待等に係る経費
⑷ 補助金の交付決定以前に発生した経費
⑸ 補助事業を実施する年度内に支払が完了しない経費
⑹ 社会通念上不適切と認められる経費
※予算がなくなり次第、終了となります。
補助率:2分の1
補助上限額:予算の範囲内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地の空き店舗等で開催され、かつ本補助金の目的を達成するために効果、成果等が期待できる事業とします。 ⑴ まちの新たな魅力づくりに繋がる事業
⑵ 地域資源のPRに繋がる事業
ただし、次のいずれかに該当する事業は交付対象外となります。
⑴ 市が実施する他の助成制度等により補助を受けている事業
⑵ 親睦、レクリエーション及び飲食を主たる目的とする事業
⑶ 祭り、運動会、スポーツ大会等地域で恒例となっている事業
⑷ その他市長が適当でないと認める事業
2026/05/07
2027/02/26
「補助対象事業」の事業を実施する団体等であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 中心市街地エリアに活動拠点を有する非営利団体又は都市再生推進法人(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第118条第1項の規程により市長が指定した都市再生推進法人をいう。)であること。
⑵ 2人以上の会員で組織されていること。
⑶ 組織の運営に関する定款、規則、会則等があること。
⑷ 宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。
⑸ 新発田市暴力団排除条例(平成24年新発田市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と社会的関係を有する会員がいないこと。
交付申請書に事業計画書、収支予算書、誓約書、補助対象経費の金額が確認できる資料(見積書等)、事業実施箇所位置図、その他市長が必要と認める書類を添付し、提出してください。
【提出先】
新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係
〒957-0053 新発田市中央町3-2-22 松縁館ビル1階
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町3丁目2番22号 松縁館ビル1階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-26-8585
中心市街地エリアにおける賑わいの創出、地域経済の活性化を図ることを目的とし、空き店舗のリノベーション等を実施する団体等に対して、経費の一部を補助します。
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