新潟県新発田市:移住支援金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

この事業は、新発田市への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、新潟県と共同して行う新発田市移住・就業等支援事業において、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏(以下「東京圏」という)から本市に移住し、就業又は起業した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものです。

移住支援金

■支給金額
世帯での移住の場合100万円
単身での移住の場合60万円
18歳未満の世帯員がいる場合、18歳未満一人当たり最大100万円が加算されます。


新発田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新潟県と共同して実施する新発田市移住・就業等支援事業として、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から新発田市に移住し、就業又は起業した者に対し、予算の範囲内で移住支援金を交付する事業。就業は「一般」「専門人材」「テレワーク」「関係人口」のいずれかの類型、起業はにいがた産業創造機構(NICO)の起業支援金の交付決定を受けていることが対象となる。

2026/04/01
2027/02/26
<移住などに関する要件>
申請時において、次の(1)~(3)のすべてに当てはまること。
(1)転入前の居住地に関する要件について  ※すべてに該当する方
新発田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域(※)以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域(※)以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※ただし、東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業などで就業していた場合は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域一覧
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(2) 移住先に関する要件について ※すべてに該当する方
移住支援金の交付申請日から5年以上継続して新発田市に居住する意思を有している方
移住支援金の交付申請日において、新発田市に転入後1年以内である方
新発田市に住民票を移し、転入した方
同一世帯で新発田市子育て世帯移住支援金交付要綱に基づく子育て世帯移住支援金を受給した者がいないこと。

(3)その他要件について ※すべてに該当する方
暴力団もしくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でない方
日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
新潟県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でない方

<就業などに関する要件> 
 申請時において、次の(1)~(4)のいずれかに当てはまること。
(1)就業に関する要件について ※【一般の場合】、【専門人材(※)の場合】のすべてに該当すること
 ※専門人材:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した方

【 一般の場合 】
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、新潟県のマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人など(以下「移住支援金対象法人など」という。)であること。
・3親等以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人などへの就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
・移住支援金対象法人などに移住支給金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・新規雇用であって、転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと。

【 専門人材の場合 】
・ 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

(2)テレワークに関する要件について ※すべてに該当すること
・自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則として恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、企業から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3) 関係人口に関する要件について ※次の【対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【対象者の要件】
・新発田市公式LINEアカウントへ登録していること。
・しばたサポーターズクラブの会員であること。
・新発田市に居住経験のあること。

【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業すること。
・家業等(就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等)に就業すること。

(4)起業に関する要件について
・にいがた産業創造機構(NICO)の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

移住支援金交付の流れは以下のとおりとなります。

交付申請:申請者が市へ申請書類を提出します。
交付決定通知:書類審査後、市から申請者へ審査結果を通知します。
移住支援金交付:市から申請者が指定する金融機関へ補助金が振り込みます。

■他制度との併用について
新発田市移住支援金は、同じく当市で行っている移住者向けの補助金と併用が可能です。

・住宅取得補助金
・中古住宅リフォーム補助金

詳細は、建築課 空き家・住宅対策係(0254-26-3557)へお問い合わせください。

みらい創造課ライフデザイン係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階 電話番号:0254-28-9531 ファクス番号:0254-22-3110

この事業は、新発田市への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、新潟県と共同して行う新発田市移住・就業等支援事業において、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏(以下「東京圏」という)から本市に移住し、就業又は起業した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものです。

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