新潟県糸魚川市:情報サービス業等支援補助金

上限金額・助成額180万円
経費補助率 50%

市内の賃貸オフィスに新たにサテライトオフィスを設置する「情報サービス業等」の企業に対し、その家賃の一部を補助します。

月額家賃(賃貸借契約書等に定められた事務所の月額賃料。共益費及び駐車場代を含む。敷金、礼金、その他これらに類する経費、消費税及び消費税相当額を除く。
1月当たりの上限額:50,000円(要件を継続して満たす企業に対して最長で3年間(36か月))


糸魚川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き施設に入居し、新たにサテライトオフィス(住居を兼ねる事業所を含む。)を開設して事業を行う取組

2025/03/17
2027/03/31
市内に事業所を有していない市外の「情報サービス業等」を行う事業者で、新たに市内でサテライトオフィス(住居を兼ねる事業所を含む。)を開設するもの。
※「情報サービス業等」とは、次に掲げる日本標準産業分類の事業をいう。
 ア 情報サービス業
 イ インターネット附随サービス業
 ウ 映像情報制作・配給業
 エ デザイン業
 オ 広告業(インターネット広告業に限る。)
 カ 建築設計業
 キ 通信販売・訪問販売小売業(インターネット販売小売業に限る。)
 ク コールセンター業

■補助要件
・開設オフィス内に本市に住所を有する常用雇用者が1人以上いること。
・市内の空き施設に入居し、所有者と賃貸契約を締結していること。
・開設オフィスでの事業を開始しているとともに、賃貸契約日から1年以内であること。
・開設オフィスでの事業を開始した日から1年後において本市に住所を有する常用雇用者が2人以上いること。
・補助金交付を受けてから3年間は当該事業所を閉鎖・廃止しないこと。
・市が企業名及び事業内容等を公表することに同意し、かつ、市が行う情報サービス業等の企業誘致の取組への協力及び市内企業・団体との積極的な交流に努めること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第1号 別紙)を提出
交付決定を受けた上で事業を実施し、実績報告書(様式第2号)を提出

産業労働課産業政策係 〒941-8501新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎3階 Tel:025-552-1511 Fax:025-552-7372

市内の賃貸オフィスに新たにサテライトオフィスを設置する「情報サービス業等」の企業に対し、その家賃の一部を補助します。

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