新潟県三島郡出雲崎町:にぎわい創出出店促進事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

令和7年4月1日以降に起業、第二創業、事業承継又は事業拡大(以下「出店」といいます。)する方に対し、新築、増築、改築、改修又は修繕に係る工事費を補助することにより、町内における出店を促進してにぎわいを創出し、もって地域産業の振興を図ります。

出店に係る事業所の新築、増築、改築、改装、改修又は修繕に要する経費であって、次に掲げる工事に要する経費とします。ただし、国等からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から控除するものとします。
1. 外装又は内装工事
2. 給排水衛生設備工事、空調設備工事又は電気設備工事
3. 1及び2に類する工事
4. その他町長が特に必要と認めた工事

■補助対象外経費
次に掲げる費用は、対象外となります。
補助対象者本人が行う工事に関する経費
従前の設備の解体、撤去、処分その他これらに類する経費
消費税及び地方消費税
振込手数料及び各種手続きに伴う手数料
補助対象事業のうち、町からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合は、その補助対象経費

■補助率
1/2以内(1,000円未満切捨て)

■補助限度額
起業、第二創業又は事業承継 100万円
事業拡大 70万円

■補助限度額の加算
次に該当する場合は、それぞれ補助限度額が加算されます。
景観形成地区(尼瀬~井鼻)で出店する場合 ⁺50万円
空き家バンク掲載物件を利用して出店する場合 ⁺50万円

■補助限度額の加算対象外
次に該当する場合は、補助限度額加算の対象外となります。
令和7年3月31日以前に出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付要綱(平成23年出雲崎町要綱第33号)に基づく補助金の交付を受けたことがある場合
令和7年3月31日以前に空家等補助金要綱第3条別表第6に基づく補助金の交付を受けたことがある場合
空き家バンク掲載物件の賃貸借契約又は売買契約を締結した日から2年を経過した場合


出雲崎町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
出店(起業、第二創業、事業承継又は事業拡大)に係る事業所の新築、増築、改築、改装、改修又は修繕

2025/03/14
2027/03/31
■補助対象者
補助金の交付申請日において、次のいずれにも該当する方が補助対象者となります。
出店を行う予定である方又は出店から1年を経過しない方
出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」といいます。)に加入している又は加入する予定である方
納付期限の到来した町税等を完納している方
3年以上の事業継続が見込まれる方
創業にあっては、特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた方

■対象外事由
次のいずれかに該当する方は、対象者要件を満たしていても、補給対象外となります。
出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」といいます。)
条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいいます。)が暴力団員である方
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする方
清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である方
この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある方
宗教若しくは政治に関する事業又は公序良俗に反する事業を行う方
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を行う方
その他町長が適当でないと認める事業を行う方

①交付申請:補助金の交付を受けようとする方は、工事の請負契約前に交付(変更)申請・同意兼誓約書、事業計画書、土地及び既設建物の所有又は賃貸借を証する書類等を提出

②交付決定・事業着手:決定通知書を申請者に通知し、通知後に補助事業に着手

③実績報告:当該年度の3月31日までに補助事業を完了させ、実績報告書、補助金所要額調書、経費を証する書類等を提出

④補助金の確定・交付:実績報告に基づき書類審査し、交付額を確定して交付

⑤経営状況報告:補助事業が完了した年度以後3年間、決算期終了後速やかに経営状況報告書及び決算書等の写しを提出

⑥書類の保管:補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間保管

補助事業が年度内に完了し難いと認められる場合は、繰越承認申請書を提出し翌年度に事業を繰り越すことが可能

産業観光課 商工観光係 住所:出雲崎町大字川西140番地 電話番号:0258-78-2291 ファクス:0258-41-7322 E-Mail:shokou@town.izumozaki.niigata.jp

令和7年4月1日以降に起業、第二創業、事業承継又は事業拡大(以下「出店」といいます。)する方に対し、新築、増築、改築、改修又は修繕に係る工事費を補助することにより、町内における出店を促進してにぎわいを創出し、もって地域産業の振興を図ります。

運営からのお知らせ