新潟県燕市:燕市産業用地開発事業奨励金
市内における産業用地の開発を促進することにより、企業の集積及び雇用の増大を図り、市の活性化に資するため、立地を希望する企業や開発用地の地権者との交渉などを実施し、産業用地の開発事業を行う開発事業者(デベロッパー)等を対象に奨励金を交付します。
奨励金
産業用地1平方メートルあたり 1,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産業用地の開発事業(開発事業者が立地を希望する企業や開発用地の地権者との交渉などを実施し、立地企業との連絡調整等を行う産業用地の開発事業)
2023/07/01
2027/03/31
交付対象事業において立地企業との連絡調整等を行う以下の項目をすべて満たす開発事業者
(注意)開発事業者:開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)を受けた市内の対象地域において立地企業の誘致を行う事業者をいう。
1.燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと(同居の親族を含む。)
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと
3.政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと
4.公序良俗に反する事業を行う者でないこと
5.国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度により、交付対象事業への補助金等の交付を受けたことがない者(その予定がない者を含む)
6.市税等を滞納していないこと
産業用地面積:3,000平方メートル以上
交付要件:
(1)開発事業者が立地企業との連絡調整等を行うこと
(2)立地企業が土地を取得し工場等を建設すること
(3)立地企業が建設した工場等建築面積が取得土地面積の20パーセント以上であること
(4)土地企業が土地取得後5年以内に工場等を建設し、操業を開始すること
(5)立地企業が操業開始後、10年間継続して事業を営み、その間他に転売しないこと
(6)納税状況が良好であること
1. 事業計画認定申請書の提出(開発許可を受けた日から60日を経過する日までに)
・申請書は、事業計画認定申請書に必要書類を添えて燕市商工振興課(3階 24番窓口)まで提出してください。
2. 事業計画の認定・通知
・申請内容に基づき、事業計画認定の可否等を通知します。
・※市の担当が奨励金事業実施期間中に進捗状況などをお聞きすることがありますので、ご協力ください。
3. 企業等誘致に関する連絡調整等の実施・交付要件の達成
・開発事業者により、立地企業等との企業等誘致に関する連絡調整等を実施し、交付要件を満たした場合。
・※燕市においても、企業等の誘致に協力するものとする。
4. 奨励金交付申請書の提出(立地企業が操業を開始した日から90日を経過する日までに)
・市へ提出された奨励金交付申請書並びに必要書類を審査し、補助金額の確定を行います。
・審査後に確定通知書並びに交付請求書を送付します。
5. 奨励金の交付
・市へ提出された交付請求書に基づき、奨励金を交付(振込)します。
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産業振興部 商工振興課 新産業推進係 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 電話番号:0256-77-8232
市内における産業用地の開発を促進することにより、企業の集積及び雇用の増大を図り、市の活性化に資するため、立地を希望する企業や開発用地の地権者との交渉などを実施し、産業用地の開発事業を行う開発事業者(デベロッパー)等を対象に奨励金を交付します。
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