岩手県岩手郡雫石町:浄化槽設置整備事業費補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽の設置整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※雫石町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱を一部改正しました(令和8年4月より)。主な改正点は、補助金限度額の変更、申請時及び完了時の様式の一部変更、老朽化に伴う合併浄化槽設置費補助及び合併浄化槽撤去費の新規追加です。
1. 合併処理浄化槽本体費用
2. 本体設置に係る工事費 (流入・流出管および桝の設置費用は除く)
3. 浄化槽本体に係る積雪荷重対策および凍結防止対策に必要な工事費
4. 合併浄化槽の撤去費 (老朽化更新の場合に限る)
5. 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去費 (転換の場合に限る)
6. 宅内配管等(流入・流出管および桝の設置)工事費 (転換の場合に限る)
※転換とは ・・・ 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置すること
※老朽化更新とは ・・・ 合併浄化槽設置後10年以上経過したことにより老朽化したため合併浄化槽を再設置すること
■補助金額 (限度額)
1.新設又は転換・老朽化更新により合併処理浄化槽を設置する場合
・人槽区分・補助金限度額:5人槽・414,000円、6〜7人槽・474,000円、8〜10人槽・660,000円、11〜20人槽・1,002,000円、21〜30人槽・1,545,000円、31〜50人槽・2,129,000円、51人槽以上・2,429,000円
2.転換により合併処理浄化槽を設置する場合、上記1.補助金額に次の金額を加算
・単独処理浄化槽を撤去:限度額 150,000円
・くみ取り槽を撤去:限度額 120,000円
・宅内配管等工事を実施:限度額 330,000円
3.老朽化更新により合併浄化槽を再設置する場合、上記1.補助金額に次の金額を加算
・老朽合併浄化槽を撤去:限度額150,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
専用住宅、店舗併用住宅及び事務所等に新設又は転換、老朽化更新により合併処理浄化槽を設置する事業
2026/04/20
2027/03/31
次に掲げる区域以外に新設又は転換により合併処理浄化槽を設置しようとする者
1. 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により許可を受けた区域
2. 雫石町公共下水道全体計画区域 (ただし、原則7年以上下水道整備が見込まれない区域は除く)
3. 雫石町農業集落排水施設条例(平成6年雫石町条例第13号)第4条に規定する処理区域
※公共下水道区域図(農業集落排水事業区域含む)は以下のとおりですが、区域の確認は上下水道課までお問い合わせください。(上下水道課019-692-6408)
但し、次のいずれかに該当した場合、補助金を交付しない。
・浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項、第6条の2及び第6条の4の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した場合は交付されないこと
・所有権を有する者から承諾を得られない場合は交付されないこと
・別荘、セカンドハウスとしての利用、販売、賃貸事業を目的として浄化槽付建築物を建築する場合は交付されないこと
・補助事業期間内に浄化槽の設置ができない場合(年度をまたいでの実施不可)は交付されないこと
・補助金の交付決定前に事業着手した場合は交付されないこと
申請・完了必要書類チェックリストを確認の上、補助金交付申請書、収支予算書、実施事業計画書、誓約書等の必要書類を上下水道課へ提出し、交付決定を受けた後に事業着手する。事業完了後は、補助事業完了届、収支精算書、工事完了届、補助金交付請求書、口座確認書等の完了時必要書類を提出し、補助金の交付を受ける。
上下水道課 TEL:019-692-6408
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽の設置整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※雫石町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱を一部改正しました(令和8年4月より)。主な改正点は、補助金限度額の変更、申請時及び完了時の様式の一部変更、老朽化に伴う合併浄化槽設置費補助及び合併浄化槽撤去費の新規追加です。
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