愛知県知立市:中心市街地出店事業者支援補助金(家賃補助)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

知立市では、中心市街地における賑わいの創出や空き店舗活用を推進するため、中心市街地の空き店舗を賃借し、指定の業種で昼間に営業を行う事業者に店舗の改修費及び家賃に係る費用を補助します。※予算枠に達した場合は受付終了になります。予めご了承ください。

改装費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る費用)


知立市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地の空き店舗を自ら賃借して、指定の業種で昼間に店舗を開設し営業を行う事業(店舗の改装及び家賃負担を含む)

2024/04/01
2027/03/31
中心市街地における空き店舗を自ら賃借して、店舗の開設を予定している者であること。
空き店舗の所有者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと。
市税の滞納がないこと。
宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと。
知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
店舗は原則として週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業を行うこと。
出店する店舗の業種が、対象業種一覧に掲げる業種のいずれかに該当すること。
住宅部分を有する店舗物件の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できるものであること。
中心市街地において既に指定する業種を営んでいる者が、移転して営業しようとするものでないこと。
営業開始から2年以上事業を継続する見込みがあること。
大型店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗に該当しない店舗施設であること。
新規創業者の場合は、知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成していること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
各種業態に関する法律等に反していないこと。

改装費の場合は改装しようとする店舗の工事着手前、家賃の場合は賃貸借契約期間の開始日より前に、交付申請書(様式第1)、事業計画書(様式第2)、収支予算書、店舗位置図、市区町村民税の滞納がないことが証明できる書類、本人確認書類(個人:住民票の写し又は運転免許証の写し、法人:登記事項証明書の写し)、空き店舗になった時期が確認できる書類等(改装費の場合は工事見積書及び工事施工前の現況図面・写真、家賃の場合は賃貸借契約書の写し)を知立市商工会へ提出し、交付決定を受ける。事業実施後、完了の日から30日以内に、補助事業等実績報告書、収支決算書、請求書、費用が確認できる書類(請求書及び領収書等の写し)、改装の場合は工事完了後の現況図面・写真を提出する。

産業振興課 商工振興係 〒472-8666 愛知県知立市広見三丁目1番地 市役所2階8番窓口 電話:0566-95-0125 ファックス:0566-83-1141

知立市では、中心市街地における賑わいの創出や空き店舗活用を推進するため、中心市街地の空き店舗を賃借し、指定の業種で昼間に営業を行う事業者に店舗の改修費及び家賃に係る費用を補助します。※予算枠に達した場合は受付終了になります。予めご了承ください。

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