神奈川県横須賀市:障害福祉サービス等従事職員研修費補助金
横須賀市では、障害福祉サービス事業所等に従事する職員のキャリアアップや利用者サービスの向上を目的として、各種研修を受講した際の研修費を補助する制度を令和8年度に創設しました。
※これまで一部のサービス事業所を対象に「社会福祉施設従事職員育成費補助金」(賞与への補助)を交付していましたが、公平性の確保などの観点から、賞与への補助制度は廃止し、代替制度として研修費補助金制度を創設することとしました。
受講料、テキスト代、補講料、事務手数料、保険料、実習費用、受験料等(各消費税込み)
【補助対象外の経費】
研修の受講に伴う交通費や食事代、出張手当などの間接的な経費
他の補助金や助成制度等による補助等を受けている(受ける予定がある)研修
現に事業主(申請者)に雇用されていない職員(派遣や委託職員など)が受講した研修
その他、介護福祉士等の国家資格の登録や免許取得の際に課される登録免許税
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
各種研修を受講すること
【補助対象の研修と補助基準額】
・強度行動障害支援者養成研修:3万円
・喀痰吸引等研修(第1号研修):10万円
・喀痰吸引等研修(第2号研修):8万円
・喀痰吸引等研修(第3号研修):4万円
・重度訪問介護従事者養成研修:4万円
・行動援護従事者養成研修:4万円
・同行援護従事者養成研修:4万円
・全身性障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修:4万円
・知的障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修:4万円
・福祉有償運送運転者講習等:4万円
・その他、厚生労働大臣又はこども家庭庁長官が定める研修のうち、障害福祉サービス等報酬の算定の要件となる研修:3万円
※事業所を運営するために求められる義務的な研修(サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者初任者研修、障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修、防火・防災管理講習等)については、補助の対象外となります。
2026/06/01
2027/03/20
障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する市内のすべての障害福祉サービス事業所等が補助対象者となります。
事業所に従事する職員※が補助対象の研修を受講した際の受講料等を事業主が負担した場合に補助します。
※現に事業主(申請者)に雇用されていて、引き続き従事する見込みがある職員
■提出方法
電子メールもしくは郵送の方法によりご提出ください。
※電子メールでご提出いただく場合は、交付申請書(エクセルデータ)、「研修修了証」と「受講料等の領収書」をスキャナー等により読み込んだデータ(PDF)を添付してください。
■提出先
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 (横須賀市役所 分館1階)
横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課 給付・施設担当
電子メール送信先:wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp
■提出期限
研修を修了した年度内に申請してください。
※この補助金は、実績払いとなります。研修を修了(受講料等の支払い)後、速やかに申請してください。
■申請期間
期間は以下のとおりです。
第1回:令和8年6月1日から6月20日まで
第2回:令和8年9月1日から9月20日まで
第3回:令和8年12月1日から12月20日まで
第4回:令和9年3月1日から3月20日まで
民生局福祉こども部障害福祉課 担当:給付・施設担当
横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>
電話番号:046-822-9488
ファクス:046-825-6040
横須賀市では、障害福祉サービス事業所等に従事する職員のキャリアアップや利用者サービスの向上を目的として、各種研修を受講した際の研修費を補助する制度を令和8年度に創設しました。
※これまで一部のサービス事業所を対象に「社会福祉施設従事職員育成費補助金」(賞与への補助)を交付していましたが、公平性の確保などの観点から、賞与への補助制度は廃止し、代替制度として研修費補助金制度を創設することとしました。
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