福岡県直方市:合併処理浄化槽設置整備事業補助金
直方市内において合併処理浄化槽を設置する方、または既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対し補助金を交付する事業。令和8年4月1日から交付要綱の一部改正が施行され、単独処理浄化槽撤去費(120,000円→150,000円)、くみ取り便槽撤去費(90,000円→120,000円)、配管費用(300,000円→330,000円)の補助額が増額される。令和8年度からは新様式での申請が必要。予算枠に限りがあるため、申請前に下水道課への予算枠確認が必要。
浄化槽設置費(合併処理浄化槽本体の設置に要する費用)、単独処理浄化槽撤去費(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する際の撤去費用)、くみ取り便槽撤去費(くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する際の撤去費用)、配管設置費(転換に伴う配管工事費用)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
処理対象人員50人以下、BOD除去率90%以上、放流水BOD20mg/リットル以下等の要件を満たす合併処理浄化槽を新設する事業、及び既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併処理浄化槽へ転換する整備事業
2026/04/01
2027/03/31
■対象者
補助対象区域は、公共下水道事業計画区域(下水道法第4条第1項の規定による事業計画区域)、市の農業集落排水処理施設(下境・上頓野)、地域汚水処理施設(頓野住宅団地周辺・中泉中央団地)、その他集中浄化槽処理区域(組合等民間管理)を除く直方市内全域であること
補助対象浄化槽は、処理対象人員が50人以下であり、BOD除去率90%以上、放流水のBODが20mg/リットル以下であること、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合していること、自己居住の用に供する建物、または延べ床面積の2分の1以上を自己居住の用に供する建物に設置することの全てを満たすこと
申請後、市からの補助金交付決定通知前に浄化槽設置工事に着手していないこと
市の定める日までに工事を完了し、所定の報告書を提出の上、完了検査を受けることができること
市が定めた浄化槽工事の技術上の基準に従って設置工事を行うこと
浄化槽設置後、浄化槽法に定める維持管理(法定検査・点検・清掃)を実施すること
補助金交付申請書(様式第1号)等必要書類の提出(電子申請可)→市による審査・交付決定通知→浄化槽設置工事の着手→工事完了後、実績報告書・完了検査の実施→補助金交付請求書の提出→補助金交付
直方市 下水道課 下水道庶務係 電話:0949-25-2202
直方市内において合併処理浄化槽を設置する方、または既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対し補助金を交付する事業。令和8年4月1日から交付要綱の一部改正が施行され、単独処理浄化槽撤去費(120,000円→150,000円)、くみ取り便槽撤去費(90,000円→120,000円)、配管費用(300,000円→330,000円)の補助額が増額される。令和8年度からは新様式での申請が必要。予算枠に限りがあるため、申請前に下水道課への予算枠確認が必要。
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