千葉県流山市:地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金(太陽集熱器)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、再生エネルギー設備の設置・導入や断熱改修を行った市民等に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、市域の脱炭素及び再エネ設備の導入促進を加速させ、温室効果ガスの排出の抑制に寄与することを目的とする。令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間としているが、国との協議等により内容を変更する場合がある。令和8年度の申請受付は令和8年7月21日から開始。「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」等と一部併用できる事業があるが、財源の一部または全部を国の財源とする他の補助金、助成その他同趣旨の制度の交付決定等を受ける事業は補助対象事業としない。

太陽集熱器


流山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工事費、設備費、業務費、事務費(家庭用・業務用蓄電池、太陽集熱器、充放電設備、断熱改修の設置・工事等に係る費用)、設備費(住宅用・事業所用自家消費型太陽光発電設備の設置費で発電出力に応じて算定)、車体価格(EV自動車の導入費)

2026/07/21
2027/02/26
個人:需要家であること、申請日において本市の住民基本台帳に記録されていることまたは市内に住宅を所有していること、再エネ設備を市内事業者(市内で事業を行う法人または事業を営む個人)から購入していること、断熱改修の工事請負契約を市内事業者と締結していること

市内で事業を行う法人または個人:需要家であること、再エネ設備を市内事業者から購入していること、市内で事業を行っていること、断熱改修の工事請負契約を市内事業者と締結していること、流山市脱炭素貢献パートナー制度におけるパートナーゴールドの登録を受けていること

PPA事業者またはリース事業者:需要家ではないこと、市内事業者であること、流山市脱炭素貢献パートナー制度におけるパートナーゴールドの登録を受けていること

事業完了日が令和8年4月1日から令和9年2月26日までのものが対象であること

市税に滞納がある方、流山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団密接関係者である方は対象外

交付申請書(第1号様式)及び必要な添付書類を環境政策課窓口または郵送により提出
→ 市による審査・交付決定
→ 再エネ設備の設置・導入または断熱改修工事の実施
→ 必要に応じて完了状況等の報告・書類提出
※申請受付は令和8年7月21日から令和9年2月26日(必着)まで。ただし予算額が上限に達した場合は申請期間内でも受付を終了する。

環境部 環境政策課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階 電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777

国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用し、再生エネルギー設備の設置・導入や断熱改修を行った市民等に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、市域の脱炭素及び再エネ設備の導入促進を加速させ、温室効果ガスの排出の抑制に寄与することを目的とする。令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間としているが、国との協議等により内容を変更する場合がある。令和8年度の申請受付は令和8年7月21日から開始。「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」等と一部併用できる事業があるが、財源の一部または全部を国の財源とする他の補助金、助成その他同趣旨の制度の交付決定等を受ける事業は補助対象事業としない。

運営からのお知らせ