千葉県茂原市:中小事業者サポート補助金 2026年7月30日 上限金額・助成額30万円 経費補助率 50% 茂原市では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内の中小事業者の経営向上に向けた取組に対し、予算の範囲内で支援をしております。 補助金の交付は、年度内において一の中小事業者につき一の年度において一の補助対象事業1回に限られます。 なお、国、地方公共団体その他これらに類する者から同一事業に対する補助金の交付その他の給付に係る決定を受けている者または当該決定を受ける見込みのある者は対象外となるため、他の補助金等との併用はできません。 対象エリア茂原市対象業種全業種目的インバウンド対策,設備投資,販路拡大 対象経費外部委託料(ウェブサイト新規作成・改修に係る委託料)、ネット販売システム構築委託料、印刷費(カタログ・パンフレット作成に係る印刷費)、出展料、ブース借上料、展示装飾費、委託料(展示会出展等に係る委託料)、市場調査費、広告宣伝費、交通費、インターン受入費用、研修受講料、テキスト代、製作費(多言語化等の製作費)、工事費(多言語化・キャッシュレス決済端末導入等に係る工事費)、翻訳費、備品購入費、印刷製本費、内装工事費、外装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン工事費、電気照明等の設置工事費、設備・備品購入費(コワーキングスペース整備に係る設備・備品購入費)、Wi-Fi等のインターネット環境整備費 実施主体茂原市 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業ウェブページ作成・改修、カタログ・パンフレット作成、展示会出展、インターンシップ受入、研修受講、インバウンド推進(多言語化・キャッシュレス決済端末導入等)、空き店舗活用、コワーキングスペース整備の各取組を行う事業 公募開始日2026/04/01 公募終了日2027/03/31 主な要件1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第5号に規定する中小企業者または同条第3項第1号、第2号若しくは第6号に規定する小規模企業者であること 2.市内に本社または事業の用に供する事務所、店舗、工場等を設置し、または当該年度内に設置しようとする者であること 3.事業支援が必要として茂原商工会議所が認めた者であること 4.国、地方公共団体その他これらに類する者から別表に規定する事業に対する補助金の交付その他の給付に係る決定を受けている者または受ける見込みのある者、市町村税を滞納している者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可または届出を要する営業を営む者、フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者、暴力団員等または暴力団密接関係者に該当する者、その他市長が適当でないと認める者のいずれにも該当しないこと 手続きの流れ事前に茂原商工会議所へ相談(経営指導員による相談) 事業着手前に交付申請書、申請者概要書、補助事業計画書、収支予算書等を提出 事業着手後速やかに補助事業等着手届を提出 事業完了後速やかに補助事業等完了届を提出 事業完了後20日以内に補助事業等実績報告書、収支決算書等を提出 補助金等確定通知書受領後速やかに交付請求書を提出し補助金を受領 ■事前相談先 茂原商工会議所 千葉県茂原市茂原443番地 電話:0475-22-3361 ファクス:0475-23-7895 問い合わせ先茂原市役所経済環境部商工観光課 電話:0475-20-1528 ファクス:0475-20-1604 公式公募ページhttps://www.city.mobara.chiba.jp/0000007102.html 茂原市では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内の中小事業者の経営向上に向けた取組に対し、予算の範囲内で支援をしております。 補助金の交付は、年度内において一の中小事業者につき一の年度において一の補助対象事業1回に限られます。 なお、国、地方公共団体その他これらに類する者から同一事業に対する補助金の交付その他の給付に係る決定を受けている者または当該決定を受ける見込みのある者は対象外となるため、他の補助金等との併用はできません。
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