大阪府:特別高圧電力契約者等支援金/第4期
令和8年1月から3月使用分を対象とした第4期支援金です。本事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
大阪府内の特別高圧で受電する施設において、月間電力使用量が3万5千kWhを超える月の電力使用に対する支援
2026/07/29
2026/10/02
1. 中小企業者(個人事業者含む)である者(みなし大企業を除く)
2. 原則、令和8年1月1日時点に申請対象となる大阪府内の特別高圧で受電する施設において、以下のいずれかに該当する者
(1) 小売電気事業者と契約している者(施設運営事業者)
(2) 施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、子メーターで計測された電力使用量に基づき、電気料金を負担をしている者(テナント事業者)
3. 令和8年1月から3月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超える者
1. 利用者登録(マイページ作成):大阪府行政オンラインシステムで法人(個人)単位で行います(第1期から第3期支援金を受給していない方のみ)
2. 申請手続:大阪府行政オンラインシステムにてマイページのホーム画面にログインし、「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」を選択、「特別高圧電力契約者等支援金【第4期】」を選択して申請を開始します
※第1期から第3期支援金のいずれも受給されていない方は、要件確認等の審査に時間を要する可能性があるため、令和8年8月21日(金曜日)までに申請することを推奨
商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課ものづくり振興グループ
令和8年1月から3月使用分を対象とした第4期支援金です。本事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
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