愛知県一宮市:賃上げ促進支援金
物価高騰に直面する地域経済の活性化を目的に、従業員の賃金引上げを積極的に実施する市内の中小事業者を支援する制度。
2026年度の予算総額は6億円。
賃金
※「賃金」とは、基本給など労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与をいい、以下の手当等を含まないものをいう。
ア 臨時に支払われる賃金
イ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
ウ 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
エ 役職手当、職務手当、住宅手当などの固定手当
オ 精皆勤手当
カ 通勤手当
キ 家族手当
ク その他、名称にかかわらず上記ア〜キに類するもの
2025年1月1日から2026年12月31日までの対象期間において、正規雇用労働者は月額3%以上、非正規雇用労働者は時給3%以上引き上げていること。対象期間において、段階的に引き上げ累計で3%賃上げ達成賃金の要件を満たした場合も該当する。
2026/07/01
2027/01/31
【法人の場合】
次に掲げるアからケ全てに該当すること。
ア.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む法人税法第2条に規定する法人のうち、公益法人等(宗教法人を除く)、協同組合・普通法人その他これらに準ずる法人格を有する者であること。
イ.一宮市内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が一宮市内にあること。ただし、営業実態がなく、法人住民税を免除されている者を除く。
ウ.一宮市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
エ.国税及び地方税を滞納していないこと。
オ.過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
カ.過去5年間に重大な法律違反等がないこと。
キ.風俗営業法等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
ク.暴力団又はその構成員若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
ケ.会社更生法及び民事再生法等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。
【個人事業主の場合】
次に掲げるアからエに全て該当すること。
ア.一宮市内に事業所があること。
イ.一宮税務署へ開業届を提出していること。
ウ.2025年及び2026年に事業実態があること。
エ.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人の場合のウからケ全てに該当すること。
【支給対象従業員】
申請時点で市内事業所に勤務し、以下に規定する正規雇用労働者及び非正規雇用労働者が対象。
・正規雇用労働者:期間の定めのない労働契約を締結している者、通常の労働者と同様の就業規則が適用されている者、週所定労働時間が当該事業所の通常の労働者と同等である者
・非正規雇用労働者:週所定労働時間20時間以上、かつ雇用期間が申請日より起算して1年以上の予定の者
(1)要件の確認
対象要件を満たしているか、要項をご確認ください。
(2)必要書類の準備
1.賃上げ前後の対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
2.賃金台帳の写し(賃上げ月分及びその前月分賃金を比較できるもの)
3.支援金振込先口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義等)が分かる預金通帳の写し等
4.その他市長が必要と認める書類
例)支援金の補助対象か判別できないと市もしくは事務局が判断した場合における支援金補助対象を証する書類
(3)オンライン申請
専用フォームから必要事項を入力し、書類を添付して送信。
(4)審査
事務局にて審査いたします。
※申請内容確認のため、事務局よりご連絡する場合はございます。
(5)支給決定
ホームページからの申請は、おおよそ5週間、郵送申請はおおよそ7週間を要します。
支給の決定はメールで通知いたします。(メールアドレスをお持ちでない方は、郵送で通知いたします。)
※申請書類の不備等の状況や申請状況によって、さらに期間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
一宮市賃上げ促進支援金事務局
0586-27-0154
物価高騰に直面する地域経済の活性化を目的に、従業員の賃金引上げを積極的に実施する市内の中小事業者を支援する制度。
2026年度の予算総額は6億円。
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