東京都:次世代介護機器導入推進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 87%

令和3年度から実施している「介護現場改革促進事業」の一環として、次世代介護機器の効果的な活用により、生産性向上に取り組む事業所を支援しております。中でも、他の事業所のモデルとなる「アドバンスト施設」の役割を担う事業所を支援します。募集事業所数は24か所です。単に、導入済みの機器の買い足しを行う場合等は、本事業の趣旨になじみません。

次世代介護機器の購入又はリース契約の締結に要する経費


公益財団法人 東京都福祉保健財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
都内に所在する介護保険法に定める介護施設・事業所。対象となる次世代介護機器は、以下のいずれかを満たすこと。
(ア)「TAIS」に掲載された介護テクノロジーであること。
(イ)以下の両要件を満たすこと
a 目的要件:経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジー利用の重点分野」に該当し、介護従事者の負担軽減の効果のある介護ロボットであること。
b 技術的要件:次のいずれかの要件を満たすものであること。
Ⅰ ロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護機器
Ⅱ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」等において採択された介護機器
イ 市場的要件:販売価格等が公表されており、一般に購入等が可能な状態にあること。

2026/04/01
2026/07/31
(1)4に示す「対象事業所実施内容」を実施することができること。
(2)法人税、消費税及び地方消費税並びに地方税について滞納がないこと。
(3)東京都暴力団排除条例(平成23年3月18日条例第54号)に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4)過去5年間に社会福祉法、老人福祉法又は介護保険法に基づく改善等の命令又は指定の取消し若しくは効力停止等の行政処分を受けていない者であること。
(5)介護保険法に基づく勧告を受けた場合にあっては、期限までに改善措置を執り報告を行っている者であること。

アドバンスト施設の役割(実施内容):
(1)公益財団法人東京都福祉保健財団が実施する「アドバンストセミナー」の受講(3回程度を予定)《必須》
(2)アドバンストセミナーで出される課題への対応《必須》
(3)財団が実施する各種セミナー(生産性向上セミナー、導入前セミナー等)において、機器導入を検討する事業者に対し、自事業所の取組や機器の活用事例等を公開
(4)財団が企画する公開見学会で、機器導入を検討する事業者に対し、実際の機器活用現場を見る機会を提供
(5)財団が作成する事例集(事例動画)への協力
※(1)及び(2)は原則必須です。(3)から(5)までは、事業所の状況に応じご協力いただきます。

次世代介護機器の購入又はリース契約の締結は、対象事業所の採択(補助内示)の翌日以降としてください。補助対象となる次世代介護機器の納品及び支払いは、令和9年3月31日までに完了してください。

機器の導入によって得られた効果を客観的な評価指標に基づいて分析し、そのデータ等を、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、毎年度3月31日を基準日として、基準日から1か月以内に東京都に報告してください。

郵送による書類提出を行ってください。提出書類のうち、様式 推進-1から様式 推進-4については、必ずメール(donyuu-kouka@fukushizaidan.jp)でExcelデータを送付してください。

公益財団法人 東京都福祉保健財団 介護現場改革(補助金)担当 メールアドレス:donyuu-kouka@fukushizaidan.jp(書類提出専用。お問合せ等には一切返信できません)

令和3年度から実施している「介護現場改革促進事業」の一環として、次世代介護機器の効果的な活用により、生産性向上に取り組む事業所を支援しております。中でも、他の事業所のモデルとなる「アドバンスト施設」の役割を担う事業所を支援します。募集事業所数は24か所です。単に、導入済みの機器の買い足しを行う場合等は、本事業の趣旨になじみません。

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