香川県三豊市:農業者及び漁業者支援給付金
物価高騰に直面する市内の農業者及び漁業者の負担を軽減し、事業継続を支援するため、「農業者及び漁業者支援給付金」を支給します。
物価高騰に直面する市内の農業者及び漁業者の事業継続に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
今後も事業を継続する見込みのある、次のいずれかに当てはまる人
1.認定農業者、認定新規就農者
2.販売農家(次のどちらか)
・昨年度に農業収入がある経営耕地面積が20a以上の農家
・水稲共済または収入保険加入者で経営耕地面積が20a以上の農家
3.漁業者
市内の漁業協同組合に加入する経営体で、昨年度に生産物の販売実績があり、漁業の海上従事実数が30日以上あること
※1.2.は市内に住所または事業者を有すること
2026/07/06
2026/11/30
市の区域内に事業所又は住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1) 前年において農業収入のある経営耕地面積が20アール以上の農家(法人を含む。)
(2) 令和8年1月以降に事業を開始した者で、前号の達成が見込まれるもの
(3) 水稲共済又は収入保険の加入者で経営耕地面積が20アール以上の農家(法人を含む。)
(4) その他市長が前3号と同様の取扱いが適当と認める者
※前項の規定にかかわらず、三豊市漁業者支援給付金支給要綱(令和8年三豊市告示第88号)に基づく三豊市漁業者支援給付金を申請した者又は申請予定の者は、支給対象者としない。
1.交付申請書兼請求書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、令和7年分の確定申告書又は住民税申告書の写し(令和8年に経営を開始された方は出荷又は販売伝票の写し)、認定書の写し(認定農業者又は認定新規就農者の場合)、水稲共済又は収入保険加入を証明できる書類の写し、給付金の振込口座が確認できる預貯金通帳の写しを作成。
2.農業者は農林水産課窓口(支所窓口経由可能)または郵送で提出。漁業者は所属する漁業組合に提出。
3.随時支給。おおむね申請日の属する月の3か月後までに振込。
農政部 農林水産課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3040
ファックス:0875-73-3047
物価高騰に直面する市内の農業者及び漁業者の負担を軽減し、事業継続を支援するため、「農業者及び漁業者支援給付金」を支給します。
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