兵庫県:看護職員復職支援研修助成事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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医療機関や看護師等養成所が実施する復職支援研修の支援により、看護職員の確保、定着を図ることを目的とする。補助金額は知事が必要と認めた額を基準額として、対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を選定し、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方を補助額とする(1,000円未満切り捨て)。
医療機関や看護師等養成所が実施する看護職員又は看護職員と介護職員に対する復職支援研修(ただし、研修を実施する医療機関等に就業予定の職員のみに対する研修を除く。)の実施にかかる経費であって、知事が必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関、看護師等養成所、その他知事が認める者が実施する看護職員又は看護職員と介護職員に対する復職支援研修(ただし、研修を実施する医療機関等に就業予定の職員のみに対する研修を除く。)
2026/04/01
2026/08/03
補助対象者:医療機関、看護師等養成所、その他知事が認める者
補助対象経費:医療機関や看護師等養成所が実施する看護職員又は看護職員と介護職員に対する復職支援研修の実施にかかる経費(ただし、研修を実施する医療機関等に就業予定の職員のみに対する研修を除く)であって、知事が必要と認める経費
補助率:定額
補助金額の算出方法:基準額(知事が必要と認めた額)と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額を補助額とする(1,000円未満切り捨て)
その他条件:
1. 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部、又は一部を県に納付させることがある。
2. 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
1. 交付申請:所要額調書(様式1)、対象経費の支出予定額内訳(様式1-2)、事業計画書(様式2)を添付して、別途通知される指定期日までに申請
2. 交付決定
3. 軽微な経費配分・事業内容の変更:補助金額に増額が生じない経費の変更、又は事業の目的・効果に影響を及ぼさない範囲の変更を行う場合、交付申請時の添付書類に準じる書類を添付して、別途通知される指定期日までに申請(必要に応じて報告)
4. 実績報告:事業費精算書(様式3)、対象経費の支出額内訳(様式3-2)、事業実績報告書(様式4)を添付して、事業完了後30日以内(事業の廃止の承認を受けたときは当該承認を受けた日から30日以内)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに報告
5. 補助金の額の確定・交付
6. 財産の処分制限:補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(単価30万円以上)の処分制限期間は、平成20年7月11日厚生労働省告示第384号に基づく。
部署名:保健医療部 医務課
電話:078-362-3251
FAX:078-362-4267
Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp
医療機関や看護師等養成所が実施する復職支援研修の支援により、看護職員の確保、定着を図ることを目的とする。補助金額は知事が必要と認めた額を基準額として、対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を選定し、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方を補助額とする(1,000円未満切り捨て)。
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