岩手県陸前高田市:新エネルギー設備導入促進事業(木質バイオマスエネルギー利用設備)
温室効果ガス排出量の削減に向けて、環境負荷の少ないエネルギー資源の地産地消を促進するため、木質バイオマスエネルギー利用設備を導入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
工事費(直接工事費:材料費、労務費、直接経費、間接工事費:共通仮設費、現場管理費)。材料費は事業を行うために直接必要な材料の購入費及びこれに要する運搬費、保管料を含む。労務費は本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費。直接経費は特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、負担金。共通仮設費は事業を行うために直接必要な現場経費(機械器具等の運搬・移動費用、準備・後片付け整地費用、機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等費用、技術管理費用、交通の管理・安全施設費用)。現場管理費は労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の住宅に設置される木質バイオマスエネルギー利用設備(薪、チップ、ペレットを燃料とするストーブ等)の導入。設備は未使用品であり、薪ストーブにおいては二次燃焼機能を有するものであること。
2026/04/01
2026/12/28
【補助対象者】
・申請時点において納期の到来した市税その他市が債権を有する公租公課等を滞納していない者
・市内に住所を有する者又は転入予定の者、事業所を開設している者若しくは開設予定の者(転入予定又は開設予定の者にあっては、実績報告書を提出する時点で転入又は開設が完了している者に限る)
・市内に木質バイオマスエネルギー利用設備を新たに設置する者
・陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱(平成26年告示第63号)の規定に基づく助成を受けていないこと
【補助対象設備】
・市内の住宅に設置される木質バイオマスエネルギー利用設備であること
・未使用品であること
・薪ストーブにおいては、二次燃焼機能を有するものであること
【申請期限】
・木質バイオマスエネルギー利用設備を導入しようとする日の属する年度の12月の末日
【申請回数】
・木質バイオマスエネルギー利用設備ごとに、1つの住宅等につき1回限り
1. 交付申請:木質バイオマスエネルギー利用設備を導入しようとする日の属する年度の12月の末日までに、陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(木質バイオマスエネルギー利用設備)補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類(設置場所の位置図及び現況が分かる写真、設置に要する費用の内訳が確認できる書類、設備を構成する機器の型式及び出力などが確認できる書類、その他市長が必要と認めるもの)を提出
2. 交付決定:市長による審査後、交付決定の通知
3. 事業実施:木質バイオマスエネルギー利用設備の設置
4. 実績報告:陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(木質バイオマスエネルギー利用設備)完了報告書(様式第2号)及び添付書類(設置に要した費用及びその内訳を確認できる書類、費用の支払を確認できる書類、設置状況・施工状況等の事業の実施を確認できる書類、その他市長が必要と認める書類)を提出
5. 補助金請求・交付:実績報告の審査後、補助金の交付
市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
温室効果ガス排出量の削減に向けて、環境負荷の少ないエネルギー資源の地産地消を促進するため、木質バイオマスエネルギー利用設備を導入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
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