岩手県陸前高田市:林業担い手対策事業費補助金(林業資格等取得支援事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
市内新規林業就業者の確保及び雇用の安定並びに自伐型林業の推進に必要な対策を実施するため、林業担い手対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。補助事業は「新規林業就業者雇用事業」「林業機械等購入事業」「林業資格等取得支援事業」の3区分で構成される。
平成30年4月1日以後に新たに雇用した林業就業者(補助金の申請時点において就業しており、就業した期間が6か月以上12か月未満の者に限る。)に対して支給する6か月分の賃金
新規雇用者1人につき10万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
林業事業体が市内新規林業就業者を雇用する事業
2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者
・平成30年4月1日以後に新たに雇用した林業就業者(補助金の申請時点において就業しており、就業した期間が6か月以上12か月未満の者に限る。)
・申請者は市税等の滞納がないこと。補助事業者は補助事業に関する帳簿及び書類を整理保管すること。補助金で取得した財産は省令に定める年数の処分制限がある
■補助金交付対象者
林業事業体
本市に住所若しくは主たる事務所を有する法人又は個人であって、営利を目的として次のいずれかの事業を営むものをいう。
ア 山林用苗木の生産及び販売
イ 山林用苗木の植栽又は林木の保育及び保護
ウ 立木の伐採又は素材生産
エ 森林及び林業に直接関係するサービス業
1. 補助金交付申請:規則第3条の申請書に、林業担い手対策事業計画(実績)書、市税等納付(納入)状況確認承諾書、事業内容と事業費の根拠となる書類、その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出
2. 交付決定又は不交付決定:市長が審査し、交付決定又は不交付決定を通知
3. 事業の変更:補助事業者が事業内容を変更する場合は、承認申請書に関係書類を添えて市長に提出
4. 事業完了(廃止)届:補助事業者は規則第12条の事業完了(廃止)届に林業担い手対策事業計画(実績)書を添えて提出
5. 補助金の交付:市長が内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付
農林水産部 農林課 林政係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
市内新規林業就業者の確保及び雇用の安定並びに自伐型林業の推進に必要な対策を実施するため、林業担い手対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。補助事業は「新規林業就業者雇用事業」「林業機械等購入事業」「林業資格等取得支援事業」の3区分で構成される。
関連記事