福岡県久留米市:奨学金代理返還支援制度導入奨励金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 0%

久留米市雇用・就労推進協議会(以下、協議会)は、市内事業者で働く従業員等の経済的負担の軽減を通して、当該事業者の人材の確保と定着を図るため、従業員等が学生時代に貸与された学資(以下、奨学金)を従業員等に代わって事業主が直接返還する制度(以下、代理返還支援制度)を新たに導入した市内中小企業者等に対して、奨励金を交付します。
本事業における奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構(以下、機構)が貸与したものをさします。
本事業は、従業員や企業が支払う返還額を補助するものではありません。

市内事業者で働く従業員等の経済的負担の軽減を通して、当該事業者の人材の確保と定着を図るため、従業員等が学生時代に貸与された学資(以下、奨学金)を従業員等に代わって事業主が直接返還する制度(以下、代理返還支援制度)を新たに導入した市内中小企業者等に対する奨励金


久留米市
中小企業者,小規模企業者
奨学金代理返還支援制度導入事業
(1) 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に代理返還支援制度の申込を行っていること。
(2) 機構の奨学金を対象とする代理返還支援制度を就業規則等で定めていること。
(3) 代理返還支援制度導入を社内に周知し、外部に公表していること。

2026/07/01
2027/02/19
以下1から8のすべての要件を満たす中小企業者等
1.久留米市内に本店もしくは本社を有する者である。
2.市税を滞納していない。
3.雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員が1人以上いる。
4.国、県または市町村が出資により権利を有する事業者ではない。
5.同一年度内において、ほかの代理返還支援制度導入にかかる交付金等を交付されていない。
6.奨励金の支給決定を受けた日から5年以上、代理返還支援制度を継続して実施する意思がある。
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や暴力団排除条例等に該当しない。
8.その他本協議会会長が適当でないと認める者でないこと。
※本事業における中小企業者等とは、中小企業経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者及び同規模の各種法人である。

■申請期限
必要書類をご準備の上、令和8年2月19日(金)までにご申請ください。
ただし、期間内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。

■申請手順
(ア) 事前相談
※令和 8 年 4 月 1 日~6 月 30 日の間に、代理返還支援制度を導入した場合を除き、事前相談がない場合は交付申請を受付できませんのでご注意ください。
(イ) 代理返還支援制度を導入
・機構に代理返還支援制度を申込み
・就業規則、賃金規定等の規定整備
・外部及び社内への制度導入に関する周知
(ウ) 奨励金の申請
(エ) 申請内容の審査
(オ) 奨励金の支給・不支給の決定

〒830-8520 久留米市浄南町15番地3 久留米市雇用・就労推進協議会(市役所11階商工観光労働部労政課内) 電話:0942-30-9046 ファクシミリ:0942-30-9707

久留米市雇用・就労推進協議会(以下、協議会)は、市内事業者で働く従業員等の経済的負担の軽減を通して、当該事業者の人材の確保と定着を図るため、従業員等が学生時代に貸与された学資(以下、奨学金)を従業員等に代わって事業主が直接返還する制度(以下、代理返還支援制度)を新たに導入した市内中小企業者等に対して、奨励金を交付します。
本事業における奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構(以下、機構)が貸与したものをさします。
本事業は、従業員や企業が支払う返還額を補助するものではありません。

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