福岡県久留米市:産業振興奨励金(本社機能の移転・拡充)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本社機能の移転・拡充について、補助を行います。

1. 設置する事業所に対して新たに課せられる固定資産税額×50%【3年度間】
限度額なし

2. 業務施設の年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)×25%【3年度間】
1年度間の限度額:500万円
3年度間の限度額:1,500万円

3. 市民の新規雇用者(正社員)1人あたり30万円(非正社員は15万円)
限度額:なし

4. 市外からの移転者1人あたり15万円
限度額:なし

(注意1)「市民の新規雇用者」は、設置する事業所のために新たに採用された者のうち、次の全てに該当する者をいう。
ア. 採用日時点で久留米市に住所を有する者
イ. 事業開始日から起算して1年を経過する日までに採用された者
ウ. 事業開始日以降の雇用期間が1年以上継続している者
エ. ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者

(注意2)「正社員」は、「市民の新規雇用者」のうち、次の全てに該当する者をいう。
ア. 雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取り扱いを受ける者を含む)
イ. 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条の規定に基づく被保険者である者
ウ. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条または第10条の規定に基づく被保険者である者

(注意3)「市外からの移転者」は、設置する事業所に従事するために移転した者のうち、次の全てに該当する者をいう。
ア. 事業開始日から起算して1年を経過する日までに市外から久留米市に転入した者
イ. 転入日、事業開始日のいずれか遅い方から起算した市内在住期間が1年以上経過している者
ウ. 転入日、事業開始日のいずれか遅い方から起算した雇用期間が1年以上継続している者
エ. ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者

(注意4)事業開始後5年未満で事業の全部・一部を休止又は廃止したときは、奨励金の返還が必要となる場合があります。
(注意5)制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。


久留米市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本社機能の移転・拡充

2024/12/19
2027/03/31
■対象者
本社機能の移転・拡充する者
※本社機能とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
・「調査及び企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」「商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)」「情報サービス事業部門」「サービス事業部門(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門またはその他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行う部門に限る。)のいずれかのために使用される事業所
・研究開発において重要な役割を担う研究所
・人材育成において重要な役割を担う研修所
・本社機能(事務所、研究所、研修所)と併せて整備される子育て施設及び社宅

■要件
・福岡県知事から福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けること。

【地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けるための条件】
・福岡県が策定し、国の認定を受けた「地域再生計画」に適合すること(立地場所が指定する区域に含まれていること、本社機能の新増設、賃貸借、用途変更等)
・本社機能において従業員数が整備計画の計画期間までに5人(中小企業者1人)以上増加すること。ただし〈移転型〉の場合、過半数が東京23区からの移転者であること、又は、事業供用開始から同日以後1年を経過する日までに増加させる従業員の過半数かつ、計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの移転者であること。
・円滑かつ確実に実施されると見込まれること
・建物の着工又は賃貸借契約締結前に申請すること

商工観光労働部企業誘致推進課までお問合せください

商工観光労働部企業誘致推進課 電話番号:0942-30-9135 FAX番号:0942-30-9707

本社機能の移転・拡充について、補助を行います。

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