千葉県市原市:農業機械整備支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 25%

地域農業の担い手が経営規模の拡大や多角化等に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等に対し、その経費の一部を補助することにより、農業経営の体質強化を図ります。配分基準該当項目に照らし合わせ、ポイントを算定し、そのポイントが上位の実施計画から順に予算の範囲内で選考します。

■対象経費
補助対象事業に係る経費のうち、消費税及び地方消費税額を除いた額


市原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農産物の生産、加工、流通販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械又は施設の改良、造成又は取得。次の要件すべてを満たすもの。
①補助対象事業について、単年度で完了すること。
②事業費が機械又は施設ごとに10万円以上であること。ただし、補助対象となる機械等の導入及び利用に必要な附帯設備又は据付費はこの限りでは無い。
③機械又は施設の残存耐用年数がおおむね3年以上20年以下のもの(中古農業用機械である場合には1年以上のもの)であること。
④原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、他の用途に使用されないものであること及び導入後の適正利用が確認できるものであることのいずれもの要件を満たすときは、この限りでは無い。
⑤他の補助制度の対象ではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く)。
⑥既に補助対象事業を開始しているものではないこと。
⑦取得については、既存施設を取得するものではないこと。

2026/04/20
2026/06/19
【応募できる者】
以下の①または②に該当するもの。
①市農業委員会から農業従事、農業経営に関する農地台帳記録事項証明書の交付を受けられる者
②当該農業者が組織する団体、又は法人

【応募できない者】
ア.過去2年度において本事業にかかる補助金の交付を受けた農業者、当該農業者が組織する団体若しくは法人
イ.暴力団
ウ.代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある団体又は法人
エ.不正若しくは不誠実な行為を行うおそれ又は法令等に抵触するおそれがある、現に関係機関が事実関係を調査中であるなど、本市の補助金を交付することにより市民の信頼を損ねると判断される者、当該者がある団体又は法人

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■応募方法
市原市農業機械整備支援事業実施計画書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、農政課まで郵送または持参してください。
特に、配分基準に該当することの根拠資料については、確実に証明できる資料を添付してください。

■選考基準
事業実施計画書の5 配分基準該当項目に照らし合わせ、ポイントを算定し、そのポイントが上位の実施計画から順に予算の範囲内で選考します。

■注意事項
・対象となる事業であること、また添付資料が確実に配分基準の根拠となるものであることに十分に注意し作成してください。
 審査対象とならない場合があります。
・必ず市農業委員会で農業従事、農業経営に関する農地台帳記録事項証明書の交付を受け、計画書に添付してください。
・計画書等の作成に要する一切の費用は、応募者の負担とします。
・1事業主体につき応募ができるのは、1事業のみとなります。

農政部 農政課 市原市安須980 電話:0436-36-4187 FAX:0436-36-5662

地域農業の担い手が経営規模の拡大や多角化等に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等に対し、その経費の一部を補助することにより、農業経営の体質強化を図ります。配分基準該当項目に照らし合わせ、ポイントを算定し、そのポイントが上位の実施計画から順に予算の範囲内で選考します。

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