千葉県千葉市:中小企業等海外展開支援事業補助金
当事業は、公益財団法人千葉市産業振興財団が、優れた技術等を有し、かつ、それらを外国において広く活用しようとする千葉市内中小企業者の外国出願を支援し、国際競争力の向上及び経営基盤の強化、海外市場への新たな参入や事業展開を促進することを目的としています。
外国特許庁への出願に要する経費
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
補助額の上限は、1企業あたり合計300万円以内(1案件あたり、特許150万円以内、実用新案・意匠・商標60万円以内、抜け駆け対策商標30万円以内)で、補助率は補助対象経費の2分の1以内となります。
外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、抜け駆け対策商標を含む商標)
2026/04/01
2026/05/29
千葉市内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者には個人事業主も含みます。」)およびそれらの中小企業者で構成されるグループでグループの構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むものに申請資格があります。
地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、及びNPO法人(特定非営利活動法人)も含めます。 また、経済産業省におけるEBPM※に関する取組みに協力することが必要となります。 なお、本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。
※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
COL$N_EBPM: Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案
【事前相談】
申請にあたっては、あらかじめ申請書(ドラフト版)をご用意いただき、コーディネーターへの事前相談(予約制)を行ってください。事前相談は、5月22日(金)までに、初回の事前相談を終えるようにして下さい。
事前相談の予約は、「コーディネーター相談予約フォーム」からお申し込みください。
【申請書類の提出】
申請書類は(公財)千葉市産業振興財団へ直接持参又は郵送してください。
令和8年5月29日(金)午後5時必着
〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
※補助金申請システム「jGrants(jグランツ)」を利用した申請も可能です。ただし、企業情報など基礎情報のみ入力可能で、出願に関する情報や交付申請書を含む添付書類等は、すべて直接又は郵送によりご提出いただきます。
【採択審査会】
日時:令和8年6月15日(月)午後(予定)
場所:公益財団法人千葉市産業振興財団 会議室(千葉市中央区中央2-5-1千葉中央ツインビル2号館8階)
採択審査会への出席が必要です。審査会では、申請された内容について10分間のプレゼンテーション及び15分間の質疑応答を予定しております。
〒260-0013
千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
当事業は、公益財団法人千葉市産業振興財団が、優れた技術等を有し、かつ、それらを外国において広く活用しようとする千葉市内中小企業者の外国出願を支援し、国際競争力の向上及び経営基盤の強化、海外市場への新たな参入や事業展開を促進することを目的としています。
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