千葉県千葉市:トライアル発注認定事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

市内の中小企業等が提供する優れた新製品(物品)及び新役務(サービス)を千葉市が認定し、積極的にPRを行うことなどによって販路開拓を支援するとともに、認定商品の一部を市が試験的に購入し評価する制度です。認定期間中、千葉市の機関が競争入札制度によらない随意契約で購入することができます(地方自治法施行令第167条の2第1項第4号)。認定自体が新商品等の購入を約束するものではありません。

新製品(物品)及び新役務(サービス)のPRに関わる経費


千葉市
中小企業者,小規模企業者
市内の中小企業等が提供する優れた新製品(物品)及び新役務(サービス)で、自ら開発し千葉市内で自らの製品として製造若しくは販売する製品又は千葉市内で役務の主たる部分を自ら提供する役務であり、申請時において販売開始からおおむね5年以内であること、市場性が見込まれる製品又は役務であること、地方自治法施行規則第12条の3第1項各号を満たしていること。ただし、食品、医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬、工事における工法及び技術、申請時点で販売を開始していない商品及び過去に申請した実績がある同一商品は除く。

2026/04/01
2027/03/31
1.市内に実質的な主たる事業所を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
2.市税(延滞金を含む)の滞納がない者。
3.千葉市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
4.申請から認定の期間において、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領に基づく入札参加資格の停止措置を受けていない者又は措置要件に該当していない者であること。
5.個人事業者が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。

申請は令和8年度については5月下旬頃に申請方法等が公開される予定です。認定されると千葉市長から直接、認定証が授与されます。認定期間は認定の通知をした日から2年後の年度末まで。

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市経済農政局経済部産業支援課 電話:043-245-5284 FAX:043-245-5590 E-mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

市内の中小企業等が提供する優れた新製品(物品)及び新役務(サービス)を千葉市が認定し、積極的にPRを行うことなどによって販路開拓を支援するとともに、認定商品の一部を市が試験的に購入し評価する制度です。認定期間中、千葉市の機関が競争入札制度によらない随意契約で購入することができます(地方自治法施行令第167条の2第1項第4号)。認定自体が新商品等の購入を約束するものではありません。

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