千葉県長柄町:新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。
■対象経費
市町村が経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業に要する経費
■支援額
年間最大150万円(最長3年間)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農し、農業を始めてから経営が安定するまでの事業の運営
2026/05/07
2027/03/31
■交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
1.独立・自営就農時に原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有する。
2.独立・自営就農である(以下の4点を全て満たす状態)。
(1)農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの等)を本人が有する。
(2)主要な機械・施設を本人が所有または借りる。
(3)生産物や資材等を本人の名義で出荷・取引する。
(4)売上や経費を本人名義の通帳および帳簿で管理する。
3.認定新規就農者である。
4.地域計画のうち目標地図に位置付けられている又は実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられる、又は農地中間管理機構から農地を借り受ける。
5.生活保護や失業手当など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していない。また、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業、経営継承・発展支援事業による助成を受けたことがある農業法人等でない。
6.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、この施設について、園芸施設共済や民間事業者が提供する保険、または施工業者による保証などに加入する。
7.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市町村が認める場合に限り、採択を可能とする。
8.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
9.暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の利用、暴力団の活動助長をする者等を含む)でないこと。
10.交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コース等、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。
■交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに年間最大150万円を交付する。
※所属課室までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
所属課室:農林水産部担い手支援課就農支援班
電話番号:043-223-2904
ファックス番号:043-201-2615
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。
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