千葉県長柄町:創業支援補助金
中小企業者等の事業活動の活性化を図り、本町の産業振興に寄与することを目的として町内で創業する者に対し、予算の範囲内において支援補助を行います。
創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費(ただし一般車両は、対象外とする。)、マーケティング調査費、広報費
町内において補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時に創業の日から1年を経過しない者で、町内に事業所等を設置し、または設置しようとしている者(仮設または臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く。)。創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第5号または第3項第1号、第2号若しくは第6号に規定する業種を営んでいる者。創業した後において、最低5年以上町内で事業を継続する者。長柄町商工会が実施する創業相談を受け、事業支援が必要として当該商工会が認めた者。この要綱に基づく補助金の交付を受けていない法人(代表者)または個人事業者。
2024/04/01
2027/03/31
町内において補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時に創業の日から1年を経過しない者。町内に事業所等を設置し、または設置しようとしている者(仮設または臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く。)。創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第5号または第3項第1号、第2号若しくは第6号に規定する業種を営んでいる者。創業した後において、最低5年以上町内で事業を継続する者。長柄町商工会が実施する創業相談を受け、事業支援が必要として当該商工会が認めた者。この要綱に基づく補助金の交付を受けていない法人(代表者)または個人事業者。町税を滞納していないこと。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可または届出を要する営業を営む者でないこと。他の者が行っていた事業を承継して事業を営む者でないこと。フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。その他町長が適当でないと認める者でないこと。
補助金の交付を受けようとする方は、以下に掲げる書類を提出:事業計画書(様式第2号)、長柄町創業支援補助金に係る事業支援計画書(様式第3号)、収支予算書(様式第4号)、誓約書(様式第4号の2)、納税証明書、個人事業者(法人にあっては代表者)の住民票の写し、登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)、個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)、営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)、補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書の写し及び関係書類等)、その他町長が必要と認める書類。
補助事業が完了した方は、その完了した日から起算して20日以内に長柄町創業支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類等を添えて提出:収支決算書(収支予算書提出時と変更があった場合に限る)、補助事業に係る経費の支払いを証明する書類(請求書の写し)、事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に賃料等を含む場合に限る。)、住民票の写し(個人事業者で、交付申請時に町内に居住していない場合に限る。)、登記事項証明書の写し(法人で交付申請時に提出していない場合に限る。)、個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業者で交付申請時に提出していない場合に限る。)、営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る。)、その他町長が必要と認める書類。
産業振興課商工観光係
〒297-0298千葉県長生郡長柄町桜谷712
Tel:0475-35-4447 Fax:0475-35-4743
中小企業者等の事業活動の活性化を図り、本町の産業振興に寄与することを目的として町内で創業する者に対し、予算の範囲内において支援補助を行います。
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