千葉県芝山町:認定農業者等育成事業補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 10%

認定農業者等が導入する30万円以上の農業用機械及び農業用施設の導入費用の一部を補助します。類似する国事業または県事業との併用はできません。2年連続での申請はできません。補助金は町の予算の範囲内からの支給となるため、申請数によって補助金額が変動することがあります。

農業用機械(は種機、定植機、防除機、施肥機、管理機(ただしトラクター本体は除く)、収穫機、果樹改植用機械、土づくり機械、土壌改良機械、田植機、コンバイン、乾燥機、籾すり機、精米機、選別機等)及び農業用施設(育苗ハウス)の導入にかかった経費


芝山町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
認定農業者等が30万円以上の農業用機械及び農業用施設を導入すること
〇農業用機械
は種機、定植機、防除機、施肥機、管理機(ただしトラクター本体は除く)、収穫機、果樹改植用機械、土づくり機械、土壌改良機械、田植機、コンバイン、乾燥機、籾すり機、精米機、選別機等
〇農業用施設
育苗ハウス

2026/04/01
2027/03/31
芝山町に住所を有する認定農業者等であり、導入した農業用機械等の耐用年数以上、継続して芝山町の認定農業者または認定新規就農者である方
町税の滞納がない方
芝山町の地域計画において担い手として位置づけられている方

毎年度4月1日から申請順に受付(予算がなくなり次第終了)。
申請時には、補助金交付申請書(別記第1号様式)、事業計画書(別記第2号様式)、同意書、見積書の写し、前々年度の消費税確定申告書の写しを提出してください。

芝山町役場 産業振興課農政係 電話:0479-77-3917 ファクス:0479-77-3957

認定農業者等が導入する30万円以上の農業用機械及び農業用施設の導入費用の一部を補助します。類似する国事業または県事業との併用はできません。2年連続での申請はできません。補助金は町の予算の範囲内からの支給となるため、申請数によって補助金額が変動することがあります。

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