千葉県多古町:空き家・空き地活用推進補助金
多古町では、多古町空き家・空き地バンクへの登録を推進し、町内の空き家等の有効活用を図るため『多古町空き家・空き地活用推進補助金』制度を採用しています。多古町空き家・空き地バンクを利用して空き家等の登録をする方を対象に、空き家等に係る相続登記及び残置物の処理に要する経費に対して補助金を交付いたします。
■対象経費
(1)空き家等に係る相続登記に要する費用であって、次に掲げるもの
ア 委託料
イ 官公署の証明書の発行に係る手数料及び通信料
ウ 登録免許税
エ その他町長が必要と認める費用
(2)空き家等の残置物の処理に要する費用(処理した残置物の処分に要する費用を含む)であって、次に掲げるもの
ア 一般廃棄物の収集及び運搬の委託料
イ 一般廃棄物の処分に係る費用
ウ その他町長が必要と認める費用
■補助金額
(1)補助対象経費の2分の1に相当する額で、最大5万円
(2)補助対象経費の2分の1に相当する額で、最大10万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
多古町空き家・空き地バンクを利用して空き家等の登録をする方を対象に、空き家等に係る相続登記及び残置物の処理に要する事業
2024/04/01
2027/03/31
以下の全ての要件を満たす方。
(1)空き家等の所有者(相続により空き家等の所有者となる者を含む)で実績報告の日までに空き家・空き地バンクへの登録を完了する方
(2)町税の滞納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当しない、又はこれらと密接な関係を持つ者でない方
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 事前協議:補助対象者は、補助対象事業に関する契約及び宅地建物取引業者との媒介契約を締結する前に、多古町空き家・空き地活用推進補助金事業協議書(別記第1号様式)を町長に提出し、事前に協議する必要があります。
2. 申請:多古町空き家・空き地活用推進補助金交付申請書(別記第2号様式)に必要書類を添付し、町長に提出してください。
3. 交付決定:多古町空き家・空き地活用推進補助金交付決定通知書(別記第5号様式)によって補助金の交付決定通知を受けます。
4. 実績報告:補助対象事業及び空き家・空地バンクへの登録が完了したときは、速やかに多古町空き家・空地活用推進補助金実績報告書(別記第6号様式)に必要書類を添付し、町長に提出してください。
5. 交付確定:多古町空き家・空き地活用推進補助金交付確定通知書(別記第7号様式)によって補助金の交付確定通知を受けます。
6. 交付請求:多古町空き家・空き地活用推進補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出して下さい。
企画政策課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5417
FAX:0479-76-7144
多古町では、多古町空き家・空き地バンクへの登録を推進し、町内の空き家等の有効活用を図るため『多古町空き家・空き地活用推進補助金』制度を採用しています。多古町空き家・空き地バンクを利用して空き家等の登録をする方を対象に、空き家等に係る相続登記及び残置物の処理に要する経費に対して補助金を交付いたします。
関連する補助金